○新冠町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成19年3月6日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、新冠町障害者等地域生活支援事業実施規則第3条第8号に定める事業の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成金の額)

第2条 この事業による助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費に対して1件当たり10万円を限度とし、1車両1回限りとする。

(申請)

第3条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、自動車の改造前に新冠町身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 対象者の身体障害者手帳の写し

(2) 運転免許証の写し

(3) 対象者の属する世帯の前年分所得金額が確認できる書類

(4) 車検証の写し

(5) 改造を行う業者の見積書

(自動車改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)

(決定等)

第4条 町長は、申請内容を審査し、支給の可否を新冠町身体障害者用自動車改造費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支払)

第5条 前項の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書及び改造前後の写真を添えて新冠町身体障害者用自動車改造費助成請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行つたと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳)

第7条 町長は、決定者に係る身体障害者用自動車改造費助成受給者台帳(様式第4号)を整備するものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

様式 略

新冠町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成19年3月6日 告示第7号

(平成19年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年3月6日 告示第7号