○新冠町地域活動支援センター事業実施要綱
平成19年3月6日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、新冠町障害者等地域生活支援事業実施規則(以下「規則」という。)第3条第7号に定める事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。以下「申請者」という。)は、新冠町地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 障害者等が対象者でなくなつたとき。
(2) 障害者等が死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(事業の委託)
第6条 町長は、この規則の目的を達成するため、事業を社会福祉法人等(法人格を有する団体をいう。以下同じ。)に委託することができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
様式 略