○新冠町地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年3月6日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、新冠町障害者等地域生活支援事業実施規則(以下「規則」という。)第3条第7号に定める事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。以下「申請者」という。)は、新冠町地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請を受理したときはその内容を審査し、利用の可否を新冠町地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第4条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、第2条に規定する申請の内容に変更が生じたときは新冠町地域活動支援センター事業利用変更届(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(決定の取消)

第5条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が対象者でなくなつたとき。

(2) 障害者等が死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、新冠町地域活動支援センター事業利用取消通知書(様式第4号)により利用者等に通知するものとする。

(事業の委託)

第6条 町長は、この規則の目的を達成するため、事業を社会福祉法人等(法人格を有する団体をいう。以下同じ。)に委託することができる。

(委託を受けた者の責務)

第7条 前条の規定により委託を受けた社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)は、規則及びこの要綱の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

様式 略

新冠町地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年3月6日 告示第6号

(平成19年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年3月6日 告示第6号