○新冠町移動支援事業実施要綱

平成19年3月6日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、新冠町障害者等地域生活支援事業実施規則(以下「規則」という。)第3条第6号に定める事業の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 事業を利用しようとする障害者等並びにその保護者(以下「申請者」という。)は、新冠町移動支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第3条 町長は、申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を新冠町移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第4条 前条の規定により利用の決定を受けた申請者は、申請の内容に変更が生じたときは、新冠町移動支援事業利用変更届(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(決定の取消)

第5条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が規則第4条に規定する対象者でなくなつたとき。

(2) 障害者等が死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、新冠町移動支援事業利用取消通知書(様式第4号)により利用者等に通知するものとする。

(サービス提供事業所の指定)

第6条 本事業を実施しようとするサービス提供事業所(以下「事業者」という。)は、新冠町移動支援事業サービス提供事業所指定申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認める場合には、事業者を新冠町移動支援事業サービス提供事業所として指定し、新冠町移動支援事業サービス提供事業所指定通知書(様式第6号)により事業者に通知するものとする。

3 前項の規定により事業所の指定を受けた事業者は、当該指定申請の内容を変更又は廃止しようとするときは、あらかじめ新冠町移動支援事業サービス提供事業所変更・廃止届出書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(サービスの提供等)

第7条 事業者は、利用者等から、適切な方法により利用の申込みを受けたうえで、サービスを提供するものとする。

2 事業者は、新冠町移動支援事業に係るサービスの提供にあたつては、次の事項に留意しなければならない。

(1) サービスの提供に関し、利用者に対する十分な説明を行うこと。

(2) 利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立つたサービスの提供に努めること。

(3) サービスを提供する上で必要な人員、設備等を確保すること。

(4) サービスの提供業務に従事する者に対する研修等を行い、障害福祉に関する知識の習得及び技術の向上に努めること。

(5) サービスの提供に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対処すること。

(6) 業務上知り得た利用者の個人情報を正当な理由なしに、他に漏らさないこと。

(7) 正当な理由なしに、サービスの提供を休止又は中止しないこと。

(費用の請求)

第8条 事業者は、新冠町移動支援事業請求書(様式第8号)に利用者毎の新冠町移動支援事業サービス提供実績記録表(様式第9号)を添えて、サービス提供月の翌月の5日までに、町長に請求するものとする。

2 当該事業に係る費用については、次に定める基準額から利用者負担額を控除した額とする。


区分

1時間当り

基準額

行動援護の支給決定を受けている障害者(児)

4,000円

上記以外の障害者(児)

1,500円

(費用の支払)

第9条 町長は前条の規定により事業者から請求を受理したときは、その受領した日から起算して30日以内に、事業の費用を支払うものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年告示第5号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第11号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

様式 略

新冠町移動支援事業実施要綱

平成19年3月6日 告示第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年3月6日 告示第5号
平成21年3月27日 告示第5号
平成24年3月30日 告示第11号