○新冠町移動支援事業実施要綱
平成19年3月6日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、新冠町障害者等地域生活支援事業実施規則(以下「規則」という。)第3条第6号に定める事業の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 事業を利用しようとする障害者等並びにその保護者(以下「申請者」という。)は、新冠町移動支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(決定)
第3条 町長は、申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を新冠町移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(1) 障害者等が規則第4条に規定する対象者でなくなつたとき。
(2) 障害者等が死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(サービス提供事業所の指定)
第6条 本事業を実施しようとするサービス提供事業所(以下「事業者」という。)は、新冠町移動支援事業サービス提供事業所指定申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(サービスの提供等)
第7条 事業者は、利用者等から、適切な方法により利用の申込みを受けたうえで、サービスを提供するものとする。
2 事業者は、新冠町移動支援事業に係るサービスの提供にあたつては、次の事項に留意しなければならない。
(1) サービスの提供に関し、利用者に対する十分な説明を行うこと。
(2) 利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立つたサービスの提供に努めること。
(3) サービスを提供する上で必要な人員、設備等を確保すること。
(4) サービスの提供業務に従事する者に対する研修等を行い、障害福祉に関する知識の習得及び技術の向上に努めること。
(5) サービスの提供に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対処すること。
(6) 業務上知り得た利用者の個人情報を正当な理由なしに、他に漏らさないこと。
(7) 正当な理由なしに、サービスの提供を休止又は中止しないこと。
2 当該事業に係る費用については、次に定める基準額から利用者負担額を控除した額とする。
区分 | 1時間当り | |
基準額 | 行動援護の支給決定を受けている障害者(児) | 4,000円 |
上記以外の障害者(児) | 1,500円 |
(費用の支払)
第9条 町長は前条の規定により事業者から請求を受理したときは、その受領した日から起算して30日以内に、事業の費用を支払うものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成21年告示第5号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第11号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
様式 略