○新冠町移送サービス事業実施要綱

平成19年3月6日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、新冠町障害者等地域生活支援事業実施規則(以下「規則」という。)第3条第11号に定める事業の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 事業を利用しようとする障害者等並びにその保護者(以下「申請者」という。)は、新冠町移送サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第3条 町長は、申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を新冠町移送サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第4条 前条の規定により利用の決定を受けた申請者は、申請の内容に変更が生じたときは、新冠町移送サービス事業利用変更届(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(決定の取消)

第5条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が規則第4条に規定する対象者でなくなつたとき。

(2) 障害者等が死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、新冠町移送サービス事業利用取消通知書(様式第4号)により利用者等に通知するものとする。

(事業の区域)

第6条 事業の区域は、新冠町区域一円、日高町厚賀並びに新ひだか町静内の一部とする。

(事業の実施日)

第7条 事業の実施日は、次の各号以外の日とする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同5日までの日及び12月31日

(4) その他特別な事由が発生したとき

2 実施時間は、午前8時30分から午後5時までを原則とする。

(委託を受けた者の責務)

第8条 新冠町長から委託を受けた者は、規則並びにこの要綱の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(令和2年告示第10号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

様式 略

新冠町移送サービス事業実施要綱

平成19年3月6日 告示第10号

(令和2年10月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年3月6日 告示第10号
令和2年10月5日 告示第10号