○新冠町更生訓練費給付事業実施要綱

平成19年3月6日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、新冠町障害者等地域生活支援事業実施規則(以下「規則」という。)第3条第9号に定める事業の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給額)

第2条 更生訓練費の支給額は、訓練の内容等を勘案して必要と認めた経費及び通所のための経費を合算し町長が認めた額とする。

(申請)

第3条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、新冠町更生訓練費支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第4条 町長は、前条の規定のよる申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を新冠町更生訓練費支給決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(代理受領等)

第5条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合施設長は、支給決定者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。

2 前項の規定による申請は、新冠町更生訓練費支給申請書施設用(様式第3号)により行うものとする。

3 施設長は、更生訓練費は訓練を受けるために必要な文房具、参考書等を購入するための費用となつているため、支給決定者に対してはこれらの物品の購入に努めるよう指導するものとする。

(変更の届出)

第6条 支給決定者は、第3条に規定する申請の内容に変更が生じたときは新冠町更生訓練費支給変更届(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(決定の取消)

第7条 町長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 規則に規定する対象者でなくなつたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、新冠町更生訓練費支給取消通知書(様式第5号)により支給決定者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

様式 略

新冠町更生訓練費給付事業実施要綱

平成19年3月6日 告示第8号

(平成19年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年3月6日 告示第8号