○新冠町身体障害者福祉法施行規則
平成15年3月20日
規則第16号
新冠町身体障害者福祉法施行規則(平成5年新冠町規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第5号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、様式第6号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、様式第7号の身体障害者死亡通知書によるものとする。
(支援費の支給申請)
第8条 施行規則第9条の16第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請書は、様式第8号の施設訓練等支援費支給申請書によるものとする。
(施設支給決定通知)
第8条の2 町長は、法第17条の11第2項の規定により施設訓練等支援費の支給を決定したときは、様式第11号の施設訓練等支援費支給決定書により当該施設支給決定身体障害者に通知しなければならない。
(不支給決定通知)
第8条の3 町長は、施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、様式第10号の不支給決定通知書により当該申請者に通知しなければならない。
(転出届)
第8条の5 施行令第15条第3項に規定する居住地変更の届出は、様式第12号の転出届によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第8条の6 施行規則第9条の21第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、様式第13号の受給者証再交付申請書によるものとする。
(障害程度区分の変更申請)
第8条の7 施行規則第9条の23に規定する障害程度区分の変更の申請書は、様式第14号の障害程度区分変更申請書によるものとする。
(障害程度区分の変更決定通知)
第8条の8 施行規則第9条の24第1項に規定する障害程度区分の変更決定の通知は、様式第15号の障害程度区分変更決定通知書によるものとする。
(施設支給決定取消通知)
第8条の9 施行規則第9条の25第1項に規定する施設支給決定の取消しの通知は、様式第16号の施設支給決定取消通知書によるものとする。
(国立施設入所に係る意見書の交付申請)
第8条の10 施行規則第12条の2第1項に規定する国立施設への入所の要否に係る意見書の交付申請は、様式第17号の国立施設入所に係る意見書交付申請書によるものとする。
(施設訓練等支援費の基準)
第8条の11 法第17条の10第2項第1号の規定により施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準は、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28条)に定めるものと同じものとする。
(旧措置入所者の施設訓練等支援費の基準)
第8条の12 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号及び第2号の規定により旧措置入所者の施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準は、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28条)に定めるものと同じものとする。
(居宅支援の措置)
第9条 町長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることと決定したときは、様式第18号の障害福祉サービス措置決定通知書により当該身体障害者に通知しなければならない。
(施設入所の措置)
第9条の2 町長は、法第18条第3項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、施設入所の措置をとることと決定したときは、様式第20号の施設入所措置決定通知書により当該身体障害者に通知しなければならない。
(措置の変更等の通知)
第9条の3 町長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置をとつた身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することと決定したときは、様式第22号の障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)決定通知書により当該被措置者に通知しなければならない。
(支援費支給管理台帳)
第9条の4 町長は、様式第24号の身体障害者施設訓練等支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(補装具の交付又は修理の手続)
第10条 町長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、様式第25号の補装具交付・修理決定通知書により当該申請者に通知しなければならない。
2 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことと決定したときは、様式第26号の補装具交付・修理委託通知書により当該業者に通知しなければならない。
3 町長は、施行規則第14条第1項の規定により補装具交付申請書又は補装具修理申請書の提出があつたときは、様式第27号による調査書を作成するとともに、必要に応じ、更正相談所の判定を求めなければならない。
(関係帳簿)
第11条 町長は、様式第30号による補装具交付・修理申請決定簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(費用の徴収)
第12条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命ずる額、若しくは納入義務者から徴収する費用の額(障害者福祉サービスの提供又は提供の委託、及び身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別表第1に掲げるとおりとする。
(費用徴収額の変更)
第13条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 新冠町身体障害者更生援護施設費用徴収規則(平成5年新冠町規則第6号)は、廃止する。
(施行のための必要な準備)
3 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、平成16年9月以前に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、平成16年度以前に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定及び指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、平成17年12月31日以前に更正医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受けた者の負担すべき額については、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1
徴収基準額表
(単位:円)
世帯階層区分 | 徴収基準月額 (補装具交付・修理) | 加算基準額 (補装具) | ||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 220 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯 (均等割のみ課税) | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 所得税課税年額 4,800円以下 | 3,450 | 690 |
D2 | 〃 4,801円~9,600円 | 3,800 | 760 | |
D3 | 〃 9,601円~16,800円 | 4,250 | 850 | |
D4 | 〃 16,801円~24,000円 | 4,700 | 940 | |
D5 | 〃 24,001円~32,400円 | 5,500 | 1,100 | |
D6 | 〃 32,401円~42,000円 | 6,250 | 1,250 | |
D7 | 〃 42,001円~92,000円 | 8,100 | 1,620 | |
D8 | 〃 92,001円~120,000円 | 9,350 | 1,870 | |
D9 | 〃 120,001円~156,000円 | 11,550 | 2,310 | |
D10 | 〃 156,001円~198,000円 | 13,750 | 2,750 | |
D11 | 〃 198,001円~287,500円 | 17,850 | 3,570 | |
D12 | 〃 287,501円~397,000円 | 22,000 | 4,400 | |
D13 | 〃 397,001円~929,400円 | 26,150 | 5,230 | |
D14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 40,350 | 8,070 | |
D15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 42,500 | 8,500 | |
D16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 51,450 | 10,290 | |
D17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 61,250 | 12,250 | |
D18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 71,900 | 14,380 | |
D19 | 〃 3,960,001円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 |
備考
1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。
2 当該世帯の前年分の所得税額が3,960,000円以下である場合においては、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。
3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。
4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。
徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数)
5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもつて徴収基準月額又は加算基準月額とする。
6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
様式 略