○新冠町点字図書給付事業実施要綱

平成19年3月6日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、新冠町障害者等地域生活支援事業実施規則第3条第5号に定める事業の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。

(2) 点字出版施設 点字図書給付対象出版施設をいう。

(給付の限度)

第3条 点字図書の給付は、対象者1人につき、6タイトル又は、24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(申請等)

第4条 点字図書の給付を受けようとする視覚障害者(児)又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で視覚障害者(児)を現に保護する者をいう。以下同じ。以下「申請者」という。)は、新冠町点字図書給付申請書(様式第1号)に点字出版施設が発行する新冠町点字図書発行証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査のうえ適当と認めるときは、新冠町点字図書給付台帳(様式第3号)に所定の事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。

(給付の方法)

第5条 証明書の交付を受けた視覚障害者(児)又はその保護者(以下「受給者等」という。)は、証明書に自己負担金を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。

(費用の請求)

第6条 点字出版施設は、点字図書の価格から自己負担金を控除した額を町長に請求するものとする。

(返還)

第7条 町長は、受給者等が、偽り、その他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

様式 略

新冠町点字図書給付事業実施要綱

平成19年3月6日 告示第4号

(平成19年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年3月6日 告示第4号