○新冠町日常生活用具給付事業実施要綱

平成19年3月6日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、新冠町障害者等地域生活支援事業実施規則第3条第3号に定める事業の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第2条 給付又は貸与(以下「給付等」という。)の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる重度障害者等とする。

(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる重度障害者等であつて、町民税非課税世帯に属する者とする。

(申請)

第3条 用具の給付等及びその取付工事に要する費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新冠町日常生活用具給付費支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第4条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、必要な調査等を行い、調査書(様式第2号)を作成し、給付等の要否を決定しなければならない。

(決定)

第5条 町長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときには、新冠町日常生活用具給付等決定通知書(様式第3号)により、給付簿を却下したときは、却下決定通知(様式第5号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第6条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付等決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第7条 用具の貸与の決定を受けた者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(業者への支払い)

第8条 町長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があつたとき(給付の場合は、給付券を添付して)は、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定による自己負担額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

(取付工事費用の助成)

第9条 町長は、用具の取付工事を要する種目については、1件につき6万円を限度として、取付工事費用の助成を行うものとする。

(排泄管理支援用具の特例)

第10条 町長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2ヶ月ごとに給付券1枚を交付すること

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2ヵ月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること

(4) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと

(再給付等の決定)

第11条 町長は、既に給付等を受けている用具と同一の用具の再申請に係る申請については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の例により当該用具の対応年数を勘案のうえ再給付等の決定を行うものとする。

(譲渡等の禁止)

第12条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第13条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(台帳の整備)

第14条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成29年告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年3月1日から施行する。

(令和7年訓令第3号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表 略

様式 略

新冠町日常生活用具給付事業実施要綱

平成19年3月6日 告示第2号

(令和7年4月1日施行)