○新冠町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成19年3月6日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、新冠町障害者等地域生活支援事業実施規則第3条第2号に定める事業の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 本要綱に掲げる「聴覚障害者等」の意義は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有するものをいう。

(派遣事業)

第3条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等が外出の際に意志の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りでない。

2 手話通訳者等の派遣区域は北海道内とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。

(派遣対象事項)

第4条 派遣の対象事項については次の各号に定めるものとする。ただし、商業目的や営利目的の場合、政治団体や宗教団体の行う活動及びその他公序良俗に反すると認めた場合は派遣対象としない。

(1) 保健、医療、福祉、教育等に関すること

(2) 官公庁等における手続き等に関すること

(3) 地域生活における人間関係に関すること

(4) 財産及び契約等社会生活に関すること

(5) 雇用、労働等に関すること

(6) 社会生活上必要な文化、教養に関すること

(7) その他町長が必要と認めたもの

(派遣の申請)

第5条 申請者は、新冠町手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(派遣の決定)

第6条 町長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、手話通訳者等派遣の可否を決定し、新冠町手話通訳者等派遣可否決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(報告)

第7条 派遣依頼を受けた手話通訳者等は、活動の内容を町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月に、別に定めるところにより算定した料金及び旅費相当額を委託料として手話通訳者等に支払うものとする。

(守秘義務)

第8条 手話通訳者等は手話通訳等の活動を行うに当たつては、常に聴覚障害者等の人権を尊重し、誠意をもつて活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

この告示は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成24年告示第10号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

様式 略

新冠町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成19年3月6日 告示第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年3月6日 告示第1号
平成24年3月30日 告示第10号