○新冠町知的障害者福祉法施行規則
平成15年3月20日
規則第15号
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第2条 町長は、様式第1号による知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(支援費の支給申請)
第4条 施行規則第21条第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請書は、様式第4号の施設訓練等支援費支給申請書によるものとする。
(施設支給決定通知)
第5条 町長は、法第15条の12第2項の規定により施設訓練等支援費の支給を決定したときは、様式第7号の施設訓練等支援費支給決定通知書により当該施設支給決定知的障害者に通知しなければならない。
(不支給決定通知)
第6条 町長は、施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、様式第6号の不支給決定通知書により当該申請者に通知しなければならない。
(受給者証記載事項変更届)
第7条 施行令第5条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、様式第7号の受給者証記載事項変更届によるものとする。
(転出届)
第8条 施行令第5条第3項に規定する居住地変更の届出は、様式第8号の転出届によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第9条 施行規則第26条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、様式第9号の受給者証再交付申請書によるものとする。
(障害程度区分の変更申請)
第10条 施行規則第28条に規定する障害程度区分の変更の申請書は、様式第10号の障害程度区分変更申請書によるものとする。
(障害程度区分の変更通知)
第11条 施行規則第29条第1項に規定する障害程度の区分変更決定の通知は、様式第11号の障害程度区分変更決定通知書によるものとする。
(施設支給決定取消通知)
第12条 施行規則第30条第1項に規定する施設支給決定の取消しの通知は、様式第12号の施設支給決定取消通知書によるものとする。
(施設訓練等支援費の基準)
第13条 法第15条の11第2項第1号及び第2号の規定により施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準は、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)に定めるものと同じとする。
(旧措置入所者の施設訓練等支援費の基準)
第14条 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第2項第1号の規定により旧措置入所者の施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準は、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)に定めるものと同じとする。
(障害福祉サービスの措置)
第15条 町長は、法第15条の32第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービス」という。)をとることと決定したときは、様式第13号の障害福祉サービス措置決定通知書により当該知的障害者に通知しなければならない。
(施設入所の措置)
第16条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、施設入所の措置をとることと決定したときは、様式第15号の施設入所措置決定通知書により当該知的障害者に通知しなければならない。
(措置の変更等の通知)
第17条 町長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置をとつた知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することと決定したときは、様式第17号の障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)決定通知書により当該被措置者に通知しなければならない。
(支援費支給管理台帳)
第18条 町長は、様式第19号の知的障害者施設訓練等支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(職親の申込み等)
第19条 施行規則第39条に規定する職親になることを希望する申し出は、様式第20号の知的障害者職親申込書によるものとする。
4 町長は、様式第24号の知的障害者職親台帳を備え、町内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。
(職親委託申込書)
第20条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、様式第25号による知的障害者職親委託申込書を町長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第21条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することと決定したときは、様式第26号の職親委託決定通知書により当該知的障害者に通知しなければならない。
(委任)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成15年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第14号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
ただし、平成16年9月以前に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第32号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
ただし、平成16年度以前に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定、指定施設支援に要する費用の額の算定、指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成17年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成16年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第46号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、平成17年度に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定、指定施設支援に要する費用の額の算定、指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定、指定施設支援等に係る利用者負担の額の算定については、なお従前の例による。
別表、様式 略