○新冠町住宅改修費給付事業実施要綱

平成19年3月6日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、新冠町障害者等地域生活支援事業実施規則第3条第4号に定める事業の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住宅改修費の範囲)

第2条 対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) 玄関から道路までの通路改修

(7) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第3条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。

(給付の限度)

第4条 住宅改修費の給付対象経費並びに給付額は、20万円を限度とする。

(申請)

第5条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新冠町住宅改修費等給付事業支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第6条 町長は、前条の規定による申請があつたときは必要な調査等を行い、調査書(様式第2号)を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。

(決定)

第7条 町長は、前条の調査により住宅改修費の給付を決定したときには、新冠町住宅改修費等給付決定通知書(様式第3号)により、住宅改修費の給付を却下したときは、却下決定通知(様式第4号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、住宅改修費給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(住宅改修費の給付)

第8条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。

(費用の支払い)

第9条 町長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があつたときは、当該給付に要した費用から前条の規定により給付決定者が業者に支払つた額を控除した額を支払うものとする。

(費用の返還)

第10条 町長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第11条 町長は、住宅改修費の給付状況を明確にするため、新冠町住宅改修費給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

様式 略

新冠町住宅改修費給付事業実施要綱

平成19年3月6日 告示第3号

(平成19年3月6日施行)