○新冠町理解促進研修・啓発事業実施要綱

平成30年8月3日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、新冠町障害者等地域生活支援事業実施規則(以下「規則」という。)第3条第13号に定める事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体とする。

(1) 新冠町に住所を有していること。

(2) 新冠町の事業所等に勤務していること。

(3) 町内の学校等に在学していること。

(4) その他町長が必要と認めたもの。

(事業内容)

第3条 障がいに関する理解促進活動及び、障がい者等に対する差別や偏見が生じない様、地域社会である町民等への意識の高揚を図る研修・啓発事業とし、次に掲げるものとする。

(1) 教室等開催事業

障がい特性を分かりやすく解説するとともに、手話や介護等の実践や障がい特性に対応した福祉用具等の使用等を通じ、障がい者等の理解を深めるための教室等を開催する。

(2) 事業所訪問事業

地域住民が、障害福祉サービス事業所等へ訪問する機会を設け、職員や当事者と交流し、障がい者等に対して必要な配慮・知識や理解を促す。

(3) イベント開催事業

有識者による講演会や障がい者等と実際にふれあうイベント等、多くの住民が参加できるような形態により、障がい者等に対する理解を深める。

(4) 広報活動事業

障がい別の接し方を解説したパンフレットやホームページの作成、障がい者に関するマークの紹介等、障がい者に対する普及・啓発を目的とした広報活動を実施する。

(5) その他形式

前4号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために有効な形式により研修・啓発事業を実施する。

(利用申請)

第4条 事業の利用希望者(以下「申請者」という。)は、開催希望日の一ヶ月前までに、新冠町理解促進研修・啓発事業利用申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

(利用承認決定通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、必要な調査を行い、事業実施の可否を決定し、新冠町理解促進研修・啓発事業(利用承認・利用不承認)決定通知書(第2号様式)により申請者へ通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 前条の規定により利用の決定を受けた申請者は、第4条に規定する申請の内容に変更が生じたときには新冠町理解促進研修・啓発事業(利用変更・利用中止)申請書(第3号様式)を町長に提出するものとする。

(決定の取消)

第7条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 政治、宗教又は営利を目的とした催しを行うおそれがあるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおとれがあるとき。

(3) その他この要綱の目的に反するおそれがあるとき。

(委託料等)

第8条 事業の一部又は全部を委託する場合の委託料は、町長、受託者協議の上予算の範囲内で決定し、支払うものとする。

(実施報告)

第9条 第5条に規定する通知を受けたものは、事業の終了後、その活動について、町長に事業実施報告書を提出するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

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新冠町理解促進研修・啓発事業実施要綱

平成30年8月3日 告示第11号

(平成30年9月1日施行)