○新冠町・日高町・平取町障害支援区分審査会規則
平成18年7月31日
規則第61号
(目的)
第1条 この規則は、新冠町・日高町・平取町障害支援区分審査会規約(以下「規約」という。)第11条の規定に基づき、障害支援区分審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(合議体)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第8条第1項に規定する合議体の数は、1とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、4人とする。
3 合議体の構成は、会長が、身体障害、知的障害、精神障害の各分野の均衡に配慮した構成となるよう指名する。
4 合議体の長は、合議体の会議を総理し、合議体を代表する。
5 合議体の長に事故がある場合、あらかじめ指名した委員が職務を代理する。
6 合議体は、これを構成する委員の過半数(合議体の長を含む。)が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
7 審査判定にあたつては、できるだけ委員間の意見調整を行い、合意を得るよう努めることとする。その上で合議体の議事は、合議体の長を含む出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは合議体の長の決するところによるものとする。
8 審査判定の結果については、合議体の議決をもつて、審査会の議決とする。
(費用の負担割合)
第3条 規約第6条に規定する費用に基づき負担金を算出するための負担割合は、別表のとおりとする。
(審査及び判定)
第4条 審査会は、令第10条第2項の規定により、審査対象者について、「市町村審査会資料」及び「特記事項」並びに「医師意見書」に記載された内容に基づき、「障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号)」による障害支援区分に関する審査判定基準等に照らして審査判定を行う。また、特に必要がある場合については、意見を付することができる。
2 審査会は、必要に応じて、審査対象者及びその家族、医師、認定調査員及びその他の専門家に出席を求め、意見を聴取することができる。
3 委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、審査及び判定に加わることができない。ただし、審査対象者の状況等について意見を述べることは差し支えない。
(1) 審査対象者が、委員の所属する施設等に入院し、若しくは入所し、又は障害福祉サービスを受けている場合
(2) 委員が、審査対象者の医師意見書を記入した場合
4 審査会は、審査終了後、判定結果について別紙様式により速やかに構成町長へ報告するものとする。
(守秘義務)
第5条 審査会は、非公開とする。
2 委員は、知り得た個人情報に関し秘密を守らなければならない。
3 委員は、審査会終了後、審査判定に使用した資料を持ち帰ることはできない。
(議事録の作成)
第6条 審査会は、審査した事項について議事録を作成する。
(事務局)
第7条 審査会の事務局は、新冠町保健福祉課に置く。
(補則)
第8条 法令、規約及びこの規則に定めるものを除くほか、審査会に関し必要な事項は、構成町長が協議して別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。
2 この規則の施行後における最初の審査会は、令第7条第1項の規定にかかわらず新冠町長がこれを招集する。
附則(平成23年規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表 略
様式 略