○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成18年3月31日

規則第49号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特例介護給付費の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)

第3条 基準該当障害福祉サービス事業者は、この規則で定めるところにより町長の登録を受けることができる。

2 町長は、基準該当障害福祉サービス事業者が法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第56号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従つて事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障害福祉サービス事業者が指定障害福祉サービス基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録の申請)

第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業所(障害福祉サービスに係る事業において当該事業者の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の設備の概要(障害福祉サービスに係る事業に限る。)

(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(障害福祉サービスに係る事業に限る。)

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業に係る事業者の勤務の体制及び勤務形態

(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(12) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 町長は、第3条第2項の規定により登録したときは、基準該当障害福祉サービス事業者登録通知書(様式第2号)により当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

2 登録は、基準該当障害福祉サービス事業者登録簿(様式第3号)によるものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、第4条第1号から第8号まで(第3号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに変更届出書(様式第4号)に当該変更事項に係る書類を添えて町長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、廃止・休止・再開届出書(様式第5号)に当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費の支給)

第7条 町長は、支給決定障害者等が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費を支給するものとする。

2 特例介護給付費の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて法第30条第2項の規定に基づき町長が定める基準により算定した費用の額とする。

(特例介護給付費の代理受領)

第8条 登録事業者は、あらかじめ法第30条第1項に該当する場合に支給する特例介護給付費の代理受領について町長に申し出ている場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が、当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払いを受けることができる。

2 前項の規定による支払いがあつたときは、支給決定障害者等に対し、特例介護給付費の支給があつたものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払いを受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費の額を通知しなければならない。

4 町長は、登録事業者から特例介護給付費の請求があつたときは、指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱に関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

5 前項の規定による審査、支払いに関する事務は、北海道社会福祉施設運営財団に委託するものとする。

6 登録事業者は、法に基づく介護給付費の請求の例により特例介護給付費の請求を行うものとする。

(報告等)

第9条 町長は、特例介護給付費の支給に関して必要があると認めるときは、法第48条に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者であつたものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録等の取消)

第10条 町長は、登録事業者が、次の各号のいずれかに該当したときは、第3条の登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなつたとき。

(3) 特例介護給付費の請求に関し、不正があつたとき。

(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応じず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたと認めるときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。

2 町長は、前項の規定に基づき登録を取り消すことと決定したときは、登録取消通知書(様式第6号)により当該事業者へ通知するものとする。

(登録事業者に係る情報の提供)

第11条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを北海道保健福祉部長に提供するものとする。

(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(公告)

第12条 町長は、第3条の規定による登録を行つたとき、第10条の規定により登録を取り消したとき又は第6条の規定による変更の届出がなされたときは、その旨を公告するものとする。

(委任)

第13条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(身体障害者福祉法に基づく基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は廃止する。

(1) 身体障害者福祉法に基づく基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年新冠町規則第19号)

(2) 知的障害者福祉法に基づく基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年新冠町規則第20号)

(3) 児童福祉法に基づく基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年新冠町規則第21号)

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

様式 略

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当障害福祉サービス…

平成18年3月31日 規則第49号

(平成25年4月1日施行)