○新冠町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成18年3月31日

規則第51号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(支給決定の申請)

第3条 省令第7条第1項に規定する支給決定の申請書は、介護給付費・訓練等給付費支給決定申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第4条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行つたときは、介護給付費・訓練等給付費支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費不支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第5条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費支給決定変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第6条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行つたときは、介護給付費・訓練等給付費支給変更決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費支給決定変更申請却下通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行つたときの通知は、支給決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第8条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第9号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第10条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給決定申請書(様式第11号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があつたときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第11条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第12条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第13号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつた場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第15号)を交付するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第13条 省令第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があつたときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第14条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)申請書(様式第18号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第15条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行つたときは、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第19号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(様式第20号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成・更生)不支給決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第16条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)申請書(様式第18号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第17条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行つたときは、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第19号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成・更生)変更認定申請却下通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第18条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第23号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第19条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証再交付申請書(様式第24号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第20条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行つたときの通知は、支給認定取消通知書(様式第25号)によるものとする。

(様式の変更)

第21条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により、法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成25年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

新冠町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成18年3月31日 規則第51号

(平成25年4月1日施行)