○新冠町成年後見制度利用支援事業実施規則

平成26年3月31日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、町内に居住する判断能力が不十分で日常生活を営むのに支障のある認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者(以下「対象者」という。)の保護を図るために、町が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条第15条第1項等に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合について、必要な事項を定めるとともに、成年後見制度の利用に係る費用負担が困難な者に対し、その費用を助成することにより、成年後見制度の利用を支援することを目的とする。

(審判請求の判断基準)

第2条 町長は、審判請求を行う必要性の可否についての判断に当たつては、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して決定するものとする。

(1) 対象者の事理を弁識する能力

(2) 対象者の健康状態、生活の状況及び資産の状況

(3) 対象者の配偶者及び二親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による対象者の保護の可能性並びに当該親族等が審判請求を行う意思の有無

(4) 行政等が行う各種施策及びサービスの利用並びに、これらに付随する財産の管理など日常生活上の支援の必要性

(5) その他町長が確認を必要とする事項

(町民等の町長への通報)

第3条 次に定める者は、対象者が第1条の目的で定める成年後見制度の利用を必要とする状態にあると判断したときは、審判請求の申立を町長に通報することができる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)で定める社会福祉事業に従事する職員及び福祉事務所の職員

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護保険サービス事業に従事する職員

(3) 障害者総合支援法(平成17年法律第123号)に定める障害福祉サービス事業に従事する職員

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院及び診療所の職員

(5) 地域保健法(昭和22年法律第101号)に定める保健所の職員

(6) 民生委員

(7) その他対象者の日常生活のために有益な援助をしている者

2 町長は、前項の規定により通報を受けたときは、対象者への面談を行い、第2条の規定に基づき、速やかに申立てを行うものとする。

(審判請求の手続き)

第4条 審判請求に係る申立書、添付書類、予納すべき費用その他の手続きは、家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求の費用負担)

第5条 町長は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判請求に係る費用のうち審判開始申立手数料、登記手数料、郵便切手代、診断書作成料、鑑定料、その他審判に必要な費用について70,000円を限度として負担する。

(審判請求費用の求償)

第6条 町長は、審判請求費用について対象者、親族等が負担すべきであると判断したときは、町が負担した審判請求費用の求償権を得るため、非訟事件手続法第28条の規定に基づく手続費用の負担命令に関する申立てを審判請求の申立てと併せ、家庭裁判所に対し、後見開始等の審判申立費用に関する上申書(別紙様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、非訟事件手続法第28条の命令に関する求償権が得られた場合は、後見開始等審判請求に要した費用の請求書(別記様式第2号)により、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)を通じ、後見開始、補佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)又は親族等に対して当該費用を請求するものとする。

(親族等への情報提供)

第7条 第2条第3号において、町長が親族等に対して当該親族等による審判請求を行う意志の有無を確認する場合には、必要に応じて、対象者の状況等の情報を必要の範囲内で当該親族等に提供することができる。

2 前項において、情報の提供を行う場合には、新冠町個人情報保護条例(平成13年新冠町条例第13号)に基づき個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。

(費用の助成)

第8条 町長は、次の各号に掲げる者が負担すべき審判請求費用及び成年後見人等の報酬を助成することができる。

(1) 生活保護受給者

(2) 住民税非課税世帯に属する者

(3) その他町長が認める者

2 審判請求費用に対する助成額は、70,000円を上限とする。

3 成年後見人等の報酬に対する助成額は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とし、かつ、次の金額を限度額とする。

(1) 在宅生活者 月額28,000円

(2) 施設等入所者 月額18,000円

(助成の申請)

第9条 前条に規定する審判請求費用の助成を受けようとする者は、成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(別記様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、添付すべき書類のうち、町長が添付の必要がないと認めたものについては、添付しないことができる。

(1) 審判確定が確認できる書類(登記事項証明書、家庭裁判所が発行する審判確定証明書等)

(2) 審判請求費用に係る領収書の写し

(3) 申請者の生活保護受給証明書又は住民税非課税証明書

2 前条に規定する成年後見人等の報酬に対する助成を受けようとする、成年被後見人等又は成年後見人等は、成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(別記様式第4号)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、添付すべき書類のうち、町長が添付の必要がないと認めたものについては、添付しないことができる。

(1) 報酬付与の決定通知書写し

(2) 成年被後見人の生活保護受給証明書又は住民税非課税証明書

(助成の可否決定)

第10条 町長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(報告義務)

第11条 成年後見人等は、成年後見人等の資産状況及び生活状況に変化があつた場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成の中止)

第12条 町長は、成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化若しくは死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき又は著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成の金額を増減することができる。

(助成金の返還)

第13条 町長は、虚偽又は不正な行為により助成金を受けた者に対し、その助成金について返還を命ずることができる。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

様式 略

新冠町成年後見制度利用支援事業実施規則

平成26年3月31日 規則第15号

(平成26年4月1日施行)