○新冠町介護手当支給規則
平成13年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 在宅の寝たきり重度心身障害者及び在宅の寝たきり特定疾患患者(の福祉の増進に資するとともに、これらの者の介護者に対し、介護労をねぎらうために、この規則の定めるところにより介護手当を支給する。
(定義)
第2条 この規則において「寝たきり重度心身障害者」(以下「障害者」という。)とは、現に町内に居住している65歳未満の在宅者(介護保険法第7条第3項第2号に規定する要介護者と認定された在宅者を除く。)であり、別表第1に定める者をいう。
2 この規則において「寝たきり特定疾患患者」(以下「患者」という。)とは、現に町内に居住している65歳未満の在宅者(介護保険法第7条第3項第2号に規定する要介護者と認定された在宅者を除く。)であり、別表第2に定める者をいう。
3 この規則において「介護者」とは、現に障害者又は患者と同居し、無報酬で障害者又は患者の日常生活を介護する者をいう。
(支給対象)
第3条 町長は、障害者又は患者を介護する者に対して、それぞれ重度心身障害者介護手当及び特定疾患患者介護手当(以下「介護手当」という。)を支給する。
(滞納者に対する措置)
第3条の2 この規則の適用を受けようとする者のうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3項に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。
(併給調整)
第4条 障害者又は患者に特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく障害児福祉手当又は特別障害者手当、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく経過措置の福祉手当又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金等障害を支給事由とする年金等若しくは介護者に特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当が支給されている場合は、その介護者には介護手当を支給しない(所得制限による支給停止の場合を含む。)。
また、重度心身障害者介護手当及び特定疾患患者介護手当の重複支給はしない。
(支給制限)
第5条 次のいずれかに該当する者には、手当を支給しない。
(1) 介護者の前年の所得の額が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条第1項に定める額以上であること。
(2) 介護者における配偶者又は民法(昭和29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、介護者と生計を同じくする者の前年の所得の額が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第2項に定める額以上であること。
(1) 所得の範囲
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条の規定による。
(2) 所得額の計算方法
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条の規定による。
(支給額)
第6条 介護手当は、月額10,000円とする。
(支給期間及び支給時期)
第7条 介護手当の支給は、申請を行つた日の属する月(介護の期間が6ケ月に達しない場合は、6ケ月に達した日の属する月)から始め、介護すべき事由が消滅した日の属する月までとする。ただし、年度途中で40歳となり、かつ介護保険法第7条第3項第2号に規定する「特定疾患」に該当した場合は、要介護認定日の属する月分までとし、65歳となる者については、65歳となつた日の属する月分まで支給する。
2 介護手当は、9月及び3月にそれぞれの月までの分を支給するものとする。ただし、町長が必要と認めたときにはこの限りではない。
(支給の認定)
第8条 介護手当を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護手当受給認定申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、その受給について町長の認定を受けるものとする。
3 前年度に支給決定した者に係る本年度における支給認定については、介護手当支給事業所得状況等届(別記様式第3号)により、行う。
5 前項の規定にかかわらず、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例施行規則第6条第1項に該当する場合は納税証明書の添付を省略することができる。
(1) 受給者が氏名を変更し、又は、住所を変更したとき。
(2) 障害者及び患者が氏名を変更し、又は、住所を変更したとき。
(受給者の変更)
第10条 受給者は、やむを得ない事情によりその介護を他の者に引き継ごうとするときは、速やかに介護手当受給者変更承認申請書(別記様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、受給変更承認の可否を決定し、当該申請者に対し、介護手当支給変更承認(却下)通知書を交付するものとする。
(受給要件喪失の届出)
第11条 受給者は、介護者でなくなつたときは遅滞なく介護手当受給要件喪失届(別記様式第6号)を町長に提出するものとする。
(受給要件喪失の通知)
第12条 町長は、受給者が介護者でなくなつたと認めたときは、介護手当支給要件喪失通知書(別記様式第7号)をその者に交付するものとする。
(不当利得等の返還)
第13条 町長は、受給者が虚偽その他不正な手段等により、介護手当の支給を受けたと認めたときは、介護手当の支給の認定(第10条第2項の承認を含む。)を取り消し、当該取り消しに係る部分につき、既に支給された介護手当があるときは、その返還を命ずることができる。
2 町長は、介護者が第11条に規定された届出を怠つて介護手当の支給を受けたと認めたときは、その返還を命ずることができる。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第52号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項関係)
身体上又は精神上の障害のため、6ケ月以上総統して常時臥床の状態にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であつて、日常生活の介護を受けている者
1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者であり、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級に該当する者
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15集に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法徳第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標榜する医師において、重度(知能指数がおおむね35以下。肢体不由由、盲、ろうあ等の障害を有する者については、おおむね50以下)の知的障害と判定又は診断された者
(注) 「日常生活の介護」を受けている者とは、次の各号いずれかに該当する者をいう。
(1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事をしている者
(2) 独自で入浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者
(3) 歩行が困難であり、便所へ行くためには他の介護が必要である者
(4) 常時おむつ又は便器を使用している者
(5) 排尿便の始末が不十分で介護が必要である者
(6) 介助がなければ着脱衣ができない者
別表第2(第2条第2項関係)
6ケ月以上継続して常時臥床の状態にあり、次に掲げる各号のいずれかに該当し、かつ、日常生活の介護を受けている者
1 昭和51年4月1日付け保健第1607号北海道衛生部長通知による「特定疾患治療研究事業実施要綱」第8の2に規定する「特定疾患医療受給証」の交付を受けている者
2 昭和48年7月25日付け保健第2335号北海道衛生部長通知による「特定疾患患者認定書」の交付を受けている者
3 平成元年10月21日付け保健第752号北海道保健環境部長通知による「先天性血液擬固因子障害等治療研究事業実施要綱」第8に規定する「先天性血液凝固因子障害等医療受給者証」又は第12に規定する「先天性血液凝固因子障害等患者認定書」の交付を受けている者
(注) 「日常生活の介護」を受けている者とは、次の各号いずれかに該当する者をいう。
(1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事をしている者
(2) 独自で入浴できないため、常時介獲者の介護のもとに入浴している者
(3) 歩行が困難であり、便所へ行くためには他の介護が必要である者
(4) 常時おむつ又は便器を使用している者
(5) 排尿便の始末が不十分でが必要である者
(6) 介助がなければ着脱衣ができない者
様式 略