○新冠町認知症高齢者等位置情報検索機器導入費補助事業実施規則

平成30年3月28日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、認知症等による徘徊行動のある高齢者等(以下「認知症高齢者」という。)を在宅介護している家族介護者等(以下「介護者」という。)に、位置情報検索機器(以下「GPS機器」という。)導入費の一部を補助することにより、認知症高齢者の生命の安全・事故防止、介護者の肉体的・精神的・経済的な負担軽減を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この事業の補助の対象となる者は、町内に住所を有する介護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する介護保険第1号被保険者で、要介護認定を受けている認知症高齢者の介護者

(2) 町内に住所を有する介護保険第2号被保険者で、特定疾病による要介護認定を受けている認知症高齢者の介護者

(3) その他前2号に掲げる者に準ずると町長が認めた者

(補助対象費用等)

第3条 補助金の対象とする費用は、GPS機器導入に係る費用(以下「導入費用」という。)(契約・登録費用、端末機費用、端末機付属品費用等)及び使用料(GPS機器レンタル費用等、月額又は定期的に支払う費用等)とし、通信料や現場への駆けつけに係る費用等は含まない。

2 補助金の額は、前項補助対象費用の額とし、次の金額を上限とする。

(1) 導入費用 上限10,000円

(2) 使用料 上限10,000円(年総額)

3 第1項に規定する補助金対象費用以外の費用は、介護者が負担しなければならない。

4 導入費用に係る補助金交付の回数は、当該認知症高齢者に対し年度内1回とする。

(補助金の申請)

第4条 前条に規定する補助対象経費を支払つた介護者で補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新冠町認知症高齢者等位置情報検索機器導入費補助申請書(様式第1号)に、領収書又は補助対象経費を支払つたことが明らかになるものの写しを添えて、町長に申請するものとする。

2 前項の申請は、原則当該年度分を一括して行うものとし、当該年度の末日までに提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、申請者から対象となる認知症高齢者の状況を聞き取り、資格要件に該当するか否かを慎重に審査し、補助の可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助の可否を決定したときは、申請者に対し、新冠町認知症高齢者等位置情報検索機器導入費補助交付決定(却下)通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により通知するものとする。

3 前項に規定する通知書により補助の決定を受けた者は、速やかに新冠町認知症高齢者等位置情報検索機器導入費補助金請求書(様式第3号)により、町長に補助金を請求するものとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、補助対象者が補助金の交付を受けた後、次の各号にいずれかに該当すると認められるときは、補助金の全部若しくは一部を取消し、又は返還させることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) この規則に基づき提出した書類に虚偽の記載があつたとき。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年規則第12号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

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新冠町認知症高齢者等位置情報検索機器導入費補助事業実施規則

平成30年3月28日 規則第12号

(令和7年1月1日施行)