○新冠町認知症高齢者等位置情報検索機器導入費補助事業実施規則
平成30年3月28日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、認知症等による徘徊行動のある高齢者等(以下「認知症高齢者」という。)を在宅介護している家族介護者等(以下「介護者」という。)に、位置情報検索機器(以下「GPS機器」という。)導入費の一部を補助することにより、認知症高齢者の生命の安全・事故防止、介護者の肉体的・精神的・経済的な負担軽減を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この事業の補助の対象となる者は、町内に住所を有する介護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する介護保険第1号被保険者で、要介護認定を受けている認知症高齢者の介護者
(2) 町内に住所を有する介護保険第2号被保険者で、特定疾病による要介護認定を受けている認知症高齢者の介護者
(3) その他前2号に掲げる者に準ずると町長が認めた者
(補助対象費用等)
第3条 補助金の対象とする費用は、GPS機器導入に係る費用(以下「導入費用」という。)(契約・登録費用、端末機費用、端末機付属品費用等)及び使用料(GPS機器レンタル費用等、月額又は定期的に支払う費用等)とし、通信料や現場への駆けつけに係る費用等は含まない。
2 補助金の額は、前項補助対象費用の額とし、次の金額を上限とする。
(1) 導入費用 上限10,000円
(2) 使用料 上限10,000円(年総額)
3 第1項に規定する補助金対象費用以外の費用は、介護者が負担しなければならない。
4 導入費用に係る補助金交付の回数は、当該認知症高齢者に対し年度内1回とする。
2 前項の申請は、原則当該年度分を一括して行うものとし、当該年度の末日までに提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、申請者から対象となる認知症高齢者の状況を聞き取り、資格要件に該当するか否かを慎重に審査し、補助の可否を決定しなければならない。
(補助金の返還)
第6条 町長は、補助対象者が補助金の交付を受けた後、次の各号にいずれかに該当すると認められるときは、補助金の全部若しくは一部を取消し、又は返還させることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) この規則に基づき提出した書類に虚偽の記載があつたとき。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。