○新冠町認知症カフェ運営事業補助金交付規則
平成29年7月7日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、認知症の方の家族の介護の負担の軽減を図るため、地域の実情に応じて、認知症とその家族、地域住民、専門職などの誰もが参加でき集う新冠町認知症カフェの運営事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「認知症カフェ」とは、軽度認知障害及び認知症の者、その家族並びに地域住民の誰もが気軽に集い、認知症状の悪化防止、相互交流、情報交換等を目的として、主体的に参加できる活動拠点をいう。
(補助対象)
第3条 補助の対象となる認知症カフェは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 新冠町内に10人以上が集える拠点を設けること。
(2) 定期的に開催すること(おおむね2ヶ月に1回以上)。
(3) 1回につきおおむね2時間以上開設すること。
(4) 認知症サポーター養成講座受講者を配置すること。
(5) 政治又は宗教の布教を目的とする活動を行わないこと。
(6) 法令及び公序良俗に反しない内容であること。
(7) 町の認知症地域支援推進員と連携を図ること。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下同じ。))又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当する者でないこと。
(2) 適切な事業運営が確保できると町長が認める団体等であること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、認知症カフェの運営に要する経費で、別表に掲げるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは対象経費としない。
(1) 特定の個人が所有する物品の購入に要する経費
(2) 団体等の構成員による会合や参加に係る飲食費
(3) 団体等の構成員に対する人件費及び謝礼
(4) その他町長が適当でないと認める経費
(補助金の額)
第5条 補助の額は、前条に掲げた経費の全額とする。ただし、補助金の上限額は、開催1回につき3万円とする。
2 利用者負担金その他収入額を控除した額とする。
3 新規に運営する場合に係る初度経費については、10万円を限度として第1項に規定した額とは別に交付する。
(補助金の返還)
第13条 町長は、申請者が次の各号いずれかに該当するときは、交付決定の取消し又は補助金の額を減じ、既に交付された補助金について返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付要件に違反したとき。
(2) 書類の記載事項が事実と相違するとき。
(3) 前2号のほか不正の事実が認められるとき。
(関係書類の整理等)
第14条 運営団体は、該当事業に係る収支及び支出を明らかにした帳簿その他関係書類を整理し、当該事業完了の日の属する会計年度終了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
経費 | 内容 |
報償費 | 講演会等の外部講師への謝礼等 ※交通費込みとする。 ※講師等への贈答品は対象外とする。 |
需用費 | 事務用品などの消耗品費、資料の作成に要する印刷製本費、食糧費等(文具等の消耗品購入費、チラシ印刷代、コピー代、利用者に提供するための茶・菓子代) ※酒類、団体構成員等への飲食代は対象外とする。 |
役務費 | 通信費(郵便料)、広告費、手数料、保険料等 |
使用料及び賃借料 | 認知症カフェの運営場所として借りる会場の使用料 (店舗貸切り料、会場使用料) ※賃貸借契約を締結している場合と公共施設の使用料は実費相当分とする。 ※通常貸出しを行つている民間施設を賃借した場合の使用料については、使用料の根拠が明示できるものに限り実費相当分 ※上記以外は1時間当たり1,000円まで |
備品購入費 | 単価が1万円以上の物品購入費 |
初度経費 | 上記、需用費、備品購入費に含まれるものを対象とする。 |