○新冠町介護職員初任者研修費助成事業交付規則

平成29年10月5日

規則第30号

(目的)

第1条 介護職員初任者研修課程を受講する者に対し、当該研修に係る経費の一部を助成することにより、増加する在宅福祉サービス等に従事する人材の確保と定着、介護の質の向上を図り、高齢者等が安心して暮らせる地域の実現を目的とする。

(助成対象とする研修)

第2条 都道府県又は都道府県が指定した法人等が開催する介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程とする。

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 新冠町に住所を有している者

(2) 介護職員初任者研修の受講を当該年度に終了した者

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は介護職員初任者研修課程の受講料(テキスト代含む)として助成対象者が負担した額とする。

(助成金額)

第5条 助成額は、助成対象経費から介護職員初任者研修費の受講に係る国、道その他の団体による助成金を控除した額の3分の2とし、50,000円を限度とする。

2 前項の助成額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 第1項に規定する国、道その他の団体による助成金が、他の制度による助成金等との重複を禁止し、又は助成金の算出上、対象経費から他の制度による助成金を控除する旨を要綱等で規定している場合においては、当該要綱等に従うものとする。

(助成金の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は新冠町介護職員初任者研修費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 介護職員初任者研修を修了した旨の証明書の写し

(2) 受講料として支払つた額を証明する領収書等の写し

(3) その他町長が必要と認めた書類

(滞納者に対する措置)

第7条 この規則の適用を受けようとする者のうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3項に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。

(助成金の決定)

第8条 町長は、第6条の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査した上、助成金交付の可否を決定し、新冠町介護職員初任者研修費助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第9条 町長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに申請者に対し助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽り、その他不正の手段により助成金を受けていたと認めるとき、又は支払後に過誤額が確認されたときには、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

様式 略

新冠町介護職員初任者研修費助成事業交付規則

平成29年10月5日 規則第30号

(平成29年10月5日施行)