○新冠町老人医療費の助成に関する条例施行規則
平成12年3月31日
規則第26号
新冠町老人医療費の助成に関する条例施行規則(昭和53年新冠町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、新冠町老人医療費の助成に関する条例(平成12年新冠町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条第3号に規定する規則で定める者)
第2条 条例第3条第3号に規定する規則で定める者は、別表第1に掲げる者とする。
(条例第3条第5号に規定する規則で定める額)
第3条 条例第3条第5号に規定する所得の額及び所得の範囲並びに計算の方法は、別表第2によるものとする。
(条例第4条に規定する老人医療費受給者証交付申請書の様式等)
第4条 条例第4条に規定する老人医療費受給者証交付申請書(以下「申請書」という。)は別記様式第1号によるものとする。
2 条例第4条の規定により申請書に添付すべき書類は、次に掲げるものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者証又は組合員証
(2) 申請者の戸籍謄本及び住民票謄本
(3) 老人医療費受給資格申立書(別記様式第2号)
(5) 条例第3条第5号に規定する所得の状況を明らかにする書類
3 町長は、前項に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、書類の添付を省略させ、又は特に必要があるときは他の書類を添付させることができる。
(備付帳簿等)
第5条 町長は、次に掲げる帳簿等を備えなければならない。
(1) 老人医療費受給者証受給者番号払出簿(別記様式第3号。以下「受給者番号払出簿」という。)
(2) 老人医療費受給者台帳(別記様式第4号。以下「受給者台帳」という。)
(3) 第三者行為等の返還等整理簿(別記様式第5号。以下「返還等整理簿」という。)
(4) 老人医療費混入等整理簿(別記様式第6号。以下「混入等整理簿」という。)
(条例第5条に規定する受給者証の交付等)
第6条 町長は、条例第5条の規定により申請書を受理し、その者が条例第3条に規定する医療費の助成を受けることができる者であると認めたときは、受給者番号払出簿により受給者番号を払い出すとともに、受給者台帳に所定の事項を記載し、老人医療費受給者証(別記様式第7号。以下「受給者証」という。)を作成して申請者に交付するものとする。
2 受給者証の有効期限は、毎年7月末日とし、申請により更新するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、平成19年度に更新される受給者証の有効期限は、平成20年3月末日までとする。
5 町長は、条例第5条の規定による審査の結果、条例第3条の規定に該当しないことを確認したときは、当該申請者に老人医療費受給者証交付申請却下通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。
(条例第7条第1項第2号に規定する規則で定める者及び所得の額)
第7条 条例第7条第1項第2号に規定する規則で定める者は、同一世帯に属するこの条例による医療費の助成を受けることができる者並びに70歳以上の者及び老人保健法(昭和57年法律第80号)第25条第1項第2号により認定を受けた者とする。
2 条例第7条第1項第2号に規定する所得の額及び所得の範囲並びに計算方法は、老人保健法施行令第4条並びに老人保健法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第241号)附則第3条の規定の例による。
(条例第7条第2項に規定する額)
第7条の2 条例第7条第2項に規定する額は、老人保健法施行令第16条第1項及び附則第2条第4項第1号並びに老人保健法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第241号)附則第3条第3項第1号に規定する額とする。
(条例第7条第3項に規定する一部負担金の減額又は支払免除)
第7条の3 条例第7条第3項に規定する一部負担金の減額又は支払免除は、老人保健法(昭和57年法律第80号)第28条第12項の規定に準じて行うものとする。
(条例第9条に規定する助成の方法)
第9条 条例第9条第1項の規定による医療費の支払は、当該保健医療機関等との契約により行うものとする。
2 条例第9条第2項の規定による医療費の支払は、受給者から提出された老人医療費助成申請書(別記様式第9号)により、その内容を審査のうえ行うものとする。
5 前2項から4項の規定は条例第8条第2項の規定による助成について準用する。
(条例第10条に規定する届出)
第10条 受給者の条例第10条に規定する届出は、老人医療費受給資格要件変更(資格喪失)届出書(別記様式第12号)に受給者証を添えて行わなければならない。
(受給者証の再交付)
第11条 受給者は、受給者証を汚損し、又は亡失したことによりその再交付を受けようとするときは、老人医療費受給者証再交付申請書(別記様式第13号。以下「再交付申請書」という。)を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、再交付申請書の提出があつたときは、その内容を審査のうえ、受給者に受給者証を再交付するものとする。
(届出がない場合の受給事由の消滅の処理)
第13条 町長は、条例第10条の規定による届出がない場合においても、現有公簿等により受給者が条例第3条の規定に該当しなくなつたこと、又は死亡したことを確認したときは、職権で受給事由の消滅の処理を行うことができる。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正は平成13年7月1日から施行する。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正は平成16年8月1日から施行する。
附則(平成18年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年8月1日から適用する。ただし、別表1の改正は平成18年10月1日から施行する。
別表第1
重度心身障害者 | 1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であつて、その障害の等級が1級又は2級に該当する者 2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に基づく児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に基づく知的障害者更生相談所若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に基づく精神保健福祉センターにおいて重度の知的障害者と判定された者又は、精神科を標ぼうする医療機関の医師が重度の知的障害者と診断した者 |
学生 | 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校若しくは同法第83条に規定する各種学校において、教育を受けている20歳未満の者及び20歳に達する前から引き続きこれらの学校において教育を受けている者 2 学校教育法以外の法令の規定により国又は地方公共団体が設置する施設において、教育を受けている20歳未満の者及び20歳に達する前から引き続きこれらの学校において教育を受けている者 |
生死不明者 | 1 民法(明治29年法律第89号)第30条の規定による失踪宣告を請求されている者 2 6箇月以上にわたつて生死が不明のため警察に捜索願いが出されている者 |
拘禁されている者 | 刑法その他の法令により6箇月以上拘禁されている者 |
社会福祉施設入所者 | 児童福祉法、生活保護法(昭和25年法律第144号)又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の規定により施設に入所している者 |
長期療養者 | 疾病又は負傷(公務及び業務上の災害のため関係法令による補償等を受けることができる者及びこれに準ずる者を除く。)のため現に療養中の者で、6箇月以上の加療が必要であると診断され、かつ、社会復帰が困難と認められる者 |
抑留中の者 | 領海侵犯等により6箇月以上外国に抑留されている者 |
父母と別居している者 | 父母又は養親と6箇月以上別居している者で、その所得が北海道医療給付事業補助要綱第5に定める額を超えない者 |
重度心身障害者又は長期療養者の兄弟姉妹である者 | 兄弟姉妹(父若しくは母の養子又は養親の子を含む。)に重度心身障害者又は長期療養者がいる者 |
別表第2
所得の額 | 北海道医療給付事業補助要綱第5に定める額とする。 |
所得の範囲 | 旧国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の規定による。 |
所得の額の計算方法 | 旧国民年金法施行令第6条の2の規定による。 |
様式 略