○新冠町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月28日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、地域における支え合い体制の構築を図り、日常生活上の多様な支援体制の充実強化及び高齢者の社会参加を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。) 高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、次の業務を行う者をいう。

 地域課題や地域ニーズの掘り起こし

 地域資源の開発(地域に不足するサービスの創出、支え合い活動の構築等)

 地域の中における生活支援の担い手の養成と確保

 関係者間のネットワークの構築

 地域ニーズと支え合い活動等とのマッチング

 その他必要な業務

(2) 協議体 コーディネーター及び高齢者の日常生活を支援するサービスの提供主体等が参画し、定期的な情報交換及び連携強化を図ることを目的とした合議体をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、新冠町とする。ただし、当該事業の全部若しくは一部について、適切な事業運営が確保できると認められる法人その他団体等に委託することができる。

(生活支援コーディネーターの配置)

第4条 町長は、コーディネーターを1名以上配置する。

(生活支援コーディネーターの役割)

第5条 コーディネーターは、地域包括支援センター等と連携し、地域の高齢者の日常生活における実態調査及び地域の社会資源の状況を把握するとともに、第2条に掲げる取り組みについて総合的に支援・推進するものとする。

(協議体の構成及び所掌事項)

第6条 協議体は、概ね次の各号に掲げる者及び団体等で構成する。

(1) コーディネーター

(2) 新冠町社会福祉協議会

(3) 地域包括支援センター

(4) 保健福祉課

(5) 地縁組織、民間企業、ボランティア団体、社会福祉法人等の高齢者の日常生活を支援する団体等

(6) その他町長が必要と認める者及び団体等

2 協議体は、次の事項について審議するものとし、会議は必要に応じて町長が招集する。

(1) コーディネーターの活動に関すること。

(2) 日常生活を支援する新たなサービスの創出や担い手養成等に関すること。

(3) サービスを提供する団体等との連携構築に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(個人情報の保護)

第7条 コーディネーター及び協議体、その他事業に関係した者は、正当な理由なく、事業実施により知り得た個人情報等を他に漏らしてはいけない。その事業を終了した後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

新冠町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月28日 告示第3号

(平成30年4月1日施行)