○社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減制度のユニット型個室に係る特例措置実施要綱
平成17年12月7日
告示第14号
(目的)
第1条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)の施行に伴い、ユニット型特別養護老人ホームが平成17年10月からの介護保険施設の介護報酬改定による影響を利用者負担に転嫁した場合、低所得者層にも新たな保険外負担を相当求めざるを得なくなることを考慮し、平成18年4月の介護報酬改定までの暫定措置として、社会福祉法人による利用者負担軽減制度を活用した特例措置を講ずることにより、ユニット型特別養護老人ホームの低所得者層の負担増の激変緩和を図る。
(対象施設)
第2条 本措置の対象となるユニット型施設は、利用者負担第4段階の者の平成17年10月分の居住費月額(居住費の日額に30.4を乗じたものとする。以下同じ。)又は平成17年9月分の居住費月額に平成17年10月介護報酬改定による報酬減額分相当(4万8千円)を加算した額のいずれか低い額(10月以降開設する施設にあつては、開設後の居住費月額。以下「基準居住費」という。)が、特定入所者介護サービス費に係る居住費の基準費用額(6万円)を上回る額が1万円を超える施設とする。
(対象者)
第3条 本措置の対象者は、本措置の対象となるユニット型施設に入所している新冠町の介護保険の被保険者であつて、居住費に係る利用者負担段階が第1段階から第3段階までの者とする。
(実施の申出)
第4条 本措置を実施しようとする社会福祉法人等は、北海道知事及び町長に対して書面でその旨の申し出を行うものとする。
(助成金)
第5条 町長は、本措置を実施するユニット型施設に対して、基準居住費から7万円を差し引いた額について、本措置を実施する社会福祉法人等に対して、本措置の対象者1人当たり月額3万円を上限に助成する。
(助成の方法)
第6条 町長は、施設の申請内容に基づき、助成金額を概算払いすることとし、本措置終了後にこれを精算するものとする。なお、精算にあたり、本措置の対象者が一月を通じてユニット型施設に入所していない場合にあつては、助成額に当該月の入所日数を30.4で除した値を乗じて得た額を助成するものとする。
(特別な室料の徴収禁止)
第7条 施設は、本措置対象者から、特別な室料を徴収してはならない。
(適用期限)
第8条 本措置は、平成18年3月31日をもつて終了する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。