○新冠町緊急通報システム端末電話機設置事業実施要綱
平成5年10月1日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者及び重度障害者(以下「高齢者等」という。)に緊急通報システム端末電話機(以下「電話機」という。)を貸与し、日高中部消防組合新冠支署(以下「消防署」という。)と電話回線で直通(24時間体制)にすることによつて急病、災害等突発的事態が発生した時に、迅速かつ正確な救援体制をとることにより、老人の生活の不安の解消及び人命の安全を確保するとともに、地域福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「電話機」とは、緊急通報用電話(ペンダント、受信機を含む。)装置を本機とし、これに付属する熱センサー装置等を総称したものをいう。
(対象者)
第3条 電話機の設置対象者は、町内に居住する高齢者等で、次の各号に該当する世帯であり、健康状態、身体状況又は日常生活動作の状況に支障のある者で、町長が設置の必要を認めた世帯とする。
(設置の申請)
第4条 電話機の貸与を受けようとする者は、新冠町独居老人等緊急通報システム端末電話器設置申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(電話機の管理)
第6条 電話機の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は貸与を受けている間は、善良な管理の義務を負う。
2 被貸与者は、自己の責に帰すべき理由により電話機を滅失し、又は破損したときは直ちにこれを原状に回復しなければならない。
3 被貸与者は、電話機の設置目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与又は担保に供してはならない。
(経費の負担)
第8条 電話機の設置及び利用に係る経費は、次の各号に掲げる負担区分とする。
(1) 通話に係る基本料金等は被貸与者の負担とする。
(2) 電話加入権は被貸与者が取得するものとする。ただし、生活保護法適用者又は他からの援助が望めない状況と認められる者で、電話加入権を有しない要援護者に対しては電話加入権を無償で貸与する。
(3) 貸与した電話機の移設に係る経費は、被貸与者の負担とする。
(4) 急病、災害等突発的事態が発生し、その援護に出動した者が、真にやむを得ない理由により家屋の一部を破損した場合、又はその他の事由により電話機を破損したときは、被貸与者の負担とする。
(緊急連絡員)
第9条 被貸与者は、電話機の設置承認通知書を受理したときは、速やかに緊急時に協力を得られる者(以下「緊急連絡員」という。)の同意を得て、町長に報告しなければならない。
2 緊急連絡員は、消防署等から援護要請があつたときは、速やかに対象者宅を訪問し、状況を確認し、適切な処置をとらなければならない。
3 緊急連絡員は、老人の状況、及び処置結果を消防署に報告しなければならない。
(資格の取消し)
第10条 町長は、被貸与者が次の各号の一に該当すると認められたときは、電話機の貸与を取消すものとする。
(1) 第2条の要件を欠いたとき。
(2) 老人福祉施設に入所したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(返還)
第11条 電話機を必要としなくなつたときは、新冠町緊急通報システム端末電話機返還届(様式第4号)により返還を申し出るものとする。
(その他)
第12条 この要綱の定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成18年告示第21号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
様式 略