○新冠町長寿祝金贈呈要綱

平成元年3月31日

告示第2号

(目的)

第1条 100歳になられる高齢者の方々に祝金を贈呈し、長寿を祝い、その労をねぎらうことを目的とする。

(祝金の贈呈対象者)

第2条 祝金の贈呈対象者は、贈呈時現在において新冠町に転居し、当該年度に100歳に達する者とする。ただし、転入時において100歳に達している者を除く。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、5万円以内とし予算で定める額とする。

(贈呈の時期及び方法)

第4条 贈呈の時期は、原則として100歳の誕生日とし、町長が訪問の上、祝金を贈呈するものとする。

2 内閣総理大臣祝状及び記念品贈呈時以降に100歳に到達する者については、前項の規定にかかわらず内閣総理大臣祝状及び記念品の贈呈と同時に贈呈する。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、長寿祝金贈呈に関して必要な事項は別に定める。

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年告示第8号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年告示第20号)

この告示は、平成18年8月1日から施行する。

(平成30年告示第12号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

新冠町長寿祝金贈呈要綱

平成元年3月31日 告示第2号

(平成30年9月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成元年3月31日 告示第2号
平成17年3月31日 告示第8号
平成18年7月31日 告示第20号
平成30年9月11日 告示第12号