○新冠町高齢者共同生活施設設置条例施行規則
平成11年10月1日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、新冠町高齢者共同生活施設設置条例(平成11年新冠町条例第22号。以下「条例」という。)に基づき、高齢者共同生活施設の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理運営方針)
第2条 新冠町高齢者共同生活施設(以下「共同生活施設」という。)は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の基本理念に基づき入居者の福祉の万全を期するよう管理運営され、共同生活の円滑化と入居者が個人として尊重されるよう適切な援護が図られるものでなければならない。
(入居の手続き)
第3条 共同生活施設に入居しようとする者は、共同生活施設入居申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 健庚診断書(別記第2号様式)
(2) 警約書(別記第3号様式)
(3) 身上調書(別記第4号様式)
(4) 収入証明書又はこれに代わる書類
(1) 伝染性疾息のある者
(2) 現に疾病にかかり、共同生活が困難と認められる者
(3) その他共同生活が困難と認められる者
(退去の手続)
第5条 共同生活施設を退去しようとする者は、共同生活施設退去届(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(入居時の措置)
第6条 町長は、共同生活及び保健衛生上必要と認めたときは、家具所持品等を検査し、共同生活施設への持込みを禁止することができる。
(入居経費の納入方法)
第8条 条例第9条に規定する入居経費は、納入通知書により納入しなければならない。
2 入居経費は、その月分を翌月15日までに納入しなければならない。ただし、入居者が退去するとき又は町長が特に必要と認めたときは、直ちに納入しなければならない。
(入居経費の減免)
第9条 条例第10条の規定により入居経費の減免を行う基準は、概ね次のとおりとする。
(1) 自己の責に帰さない事由により引続き一定期間以上入居することが出来なくなつたとき。
(2) その他町長が特別の事情があると認めたとき。
2 入居者は、入居経費の滅免を受けようとするときは、共同生活施設入居経費減額(免除)申請書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。
4 減免の期間は、事情を考慮して町長が決定する。
(給食)
第10条 共同生活施設の入居者は共同生活施設において給食を受けることとする。
(日課)
第11条 入居者は、日常生活において管理人の定める日程表に従い、起居するものとする。
(生活の規律)
第12条 入居者は、共同生活施設の管理、運営に協力し、次の事項を守らなければならない。
(1) 職員の指示に反した行為をしないこと。
(2) 相互の親睦を図り、紛争を避け、共同生活施設の秩序保持に努めること。
(3) 相互に金銭、物品の貨借をしないこと。
(4) 清潔、整頓に留意し、建物及び設備等に損傷を与えないこと。
(5) 破廉恥な行為をしないこと。
(6) みだりに飲食し、他の入居者に不快感又は迷惑をかけないこと。
(7) 火気の取扱いについては、侍に注意するとともに発火の恐れのある物品は持込まないこと。
(8) 動物を持込み又は飼育しないこと。
(9) 外出又は外泊する場合は、行先、用件及び帰宅時刻等を管理人に申し出て許可を受けること。
(保健衛生)
第13条 共同生活施設の入居者は、常に健康管理に努めなければならない。
(災害防止)
第14条 管理人は、非常災害に対処する具体的実施計画をたて、入居者に周知させるとともに、必要な訓練を実施し、事故防止に努めなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第19号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第40号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第10号)
この規則は、令和7年5月1日から施行する。
別表(第7条関係)
新冠町高齢者共同生活施設入居経費
区分 | 金額 | 摘要 |
光熱水費 | 月額10,000円 | |
給食費 | 月額実費相当 | 食材料費 |
1 月の中途で入居し又は退去した者にかかる入居経費は、日割計算した額とする。ただし、計算した合計額に10円以下の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 日常生活に要する費用は入居者の自己負担とする。
様式 略