○新冠町老人憩の家設置条例施行規則
昭和56年10月16日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、新冠町老人憩の家設置条例(昭和56年新冠町条例第20号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき新冠町老人憩の家(以下「憩の家」という。)の管理及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 憩の家の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 憩の家の休館日は、次の各号のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、これを変更し、又は新たに設定することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(敬老の日を除く。)
(3) 年末年始(12月30日から1月5日まで)
(使用の申請)
第4条 憩の家を使用しようとする者は、あらかじめ使用申込書(個人の場合様式第1号、団体の場合様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第5条 町長は、前条の使用申込書を受理したときは、その使用許可の可否を決定し、申込者に通知するものとする。
(遵守事項)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、職員の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用時間を遵守し、使用を終えたときは、職員に届出ること。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 備付け物品を許可なく持ち出さないこと。
(4) 許可なく物品の展示、販売を行わないこと。
(5) 建物及び備付け物品を破損しないこと。
(6) 他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。
(使用の停止又は退館)
第7条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用を停止し、又は退館させることができる。
(1) 他の使用者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 職員の指示に従わないとき。
(備付け帳簿)
第8条 憩の家に次の帳簿を備付けるものとする。
(1) 日誌
(2) 備品台帳
(3) その他必要とするもの
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。