○新冠町デイサービスセンター管理及び運営規則
平成7年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、新冠町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成7年新冠町条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、新冠町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)の運営方針及び施設利用者(以下「利用者」という。)の処遇の方針並びに利用者の守るべき規律等を定めるものとする。
(運営方針)
第2条 デイサービスセンターは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項並びに新冠町介護サービス事業条例(平成12年新冠町条例第9号。以下「介護サービス事業条例」という。)第2条第1項第2号及び第2項第1号に規定するもので要介護状態又は要支援状態になつた者及び新冠町介護予防・生活支援条例(平成12年新冠町条例第9号)第3条第2号アに規定する事業を実施し、利用者が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な介護サービスを効率的に提供し、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の心身的、精神的負担の軽減を図るものとする。
(開館時間及び休館日)
第3条 デイサービスセンターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間
月曜日から土曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休館日
ア 日曜日
イ 12月31日から翌年の1月4日までの日
(職員の区分)
第4条 デイサービスセンターに、次の職を置く。
(1) 所長又は施設長
(2) 生活相談員
(3) 看護師若しくは准看護師
(4) 介護福祉士若しくは介護員
(5) 機能訓練指導員
2 その他必要に応じ関係職員を置くこととする。
(職務内容)
第5条 職員の職務は次のとおりとする。
2 所長又は施設長は、上司の命を受けて業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 次の職員は、上司の命を受けてそれぞれ次の職務に従事する。
(1) 生活相談員
ア 利用者の生活相談、指導及び苦情処理に関すること。
イ 利用者の台帳整備、記録に関すること。
ウ 介護職員等の指導及び援助に関すること。
エ 災害対策等に関すること。
オ 電子計算機の管理、運営に関すること。
カ 設備の運営管理、文書物品の収受発送、現金取り扱いに係る事業に関すること。
(2) 介護福祉士及び介護員
ア 利用者の生活指導、介護に関すること。
イ 利用者の健康増進、教養娯楽に関すること。
ウ 介護機器、介護用品、養護用品の整備に関すること。
エ その他介護に関すること。
(3) 看護師及び准看護師
ア 利用者の健康管理に関すること。
イ 医療機器、薬品等の管理に関すること。
ウ 利用者の静養等に関すること。
エ その他看護に関すること。
(4) 機能訓練指導員
ア 利用者の機能訓練に関すること。
イ 機能訓練機器の維持管理に関すること。
ウ その他機能訓練に関すること。
(事業の内容)
第6条 デイサービスセンターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 利用者に対し生活指導、機能訓練、養護、健康チェック、入浴、食事、送迎のサービスの提供をする。
(2) 利用者及びその家族に対して相談援助、介護技術等に関する研修相談に関すること。
(3) 介護サービス計画の作成
(4) 居宅サービス計画作成に当たり、利用者の置かれている環境の評価や現に抱えている問題を把握するため、居宅訪問による面接調査を行う。また、当該計画作成後においても、居宅サービス計画の実施状況等を把握し、サービス計画の変更等、利用者が求めるサービスが適切に提供されるよう居宅訪問等の方法による支援を行う。
(5) その他、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うために必要と認められるサービスの提供を行う。
(通常の事業の実施区域)
第7条 通常の事業の実施区域は、新冠町全域とする。
(利用の申請及び許可)
第8条 新冠町介護サービス事業条例第4条第1号及び同条第4号又は、新冠町介護予防・生活支援条例第3条第2号イの規定によりデイサービスセンターを利用しようとするときは、デイサービスセンター利用契約書(様式第1号の2及び様式第5号の2)により契約を締結する事によりその利用を許可するものとする。
(利用定員)
第9条 デイサービスセンターを利用できる登録定員は、108人とし、1日当たりの利用定員は18人とする。
(利用料)
第10条 利用者は、町長が定める方法により、新冠町介護サービス事業条例第6条及び新冠町介護予防・生活支援条例第5条に規定する利用料を、利用の都度納入しなければならない。
(規律の保持)
第11条 利用者は、所長又は施設長の指示する事項を守らなければならない。
2 利用者は、外出するときは、所長又は施設長の許可を受けなければならない。
(非常災害対策)
第12条 所長又は施設長は、災害の発生に備えて、利用者の避難、救出及び消火に関する訓練を行わなければならない。
(帳簿の整理)
第13条 所長又は施設長は、デイサービスセンターの管理及び運営を明らかにするため、次に掲げる帳簿を備えつけなければならない。
(1) 管理に関する帳簿
施設台帳、業務日誌、備品台帳、職員に関する書類、文書収受簿、諸規定に関する書類、会議議事録、報告文書
(2) 利用者に関する帳簿
利用者記録簿、介護記録簿、給食献立表
(3) 会計経理に関する帳簿
収入調定簿、支出伝票、物品受払簿
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長又は施設長が町長の承諾を得て別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成16年規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第13号)
この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は令和4年4月1日より施行する。
様式 略