○新冠町高齢者等寿事業実施規則
平成18年3月31日
規則第50号
(目的)
第1条 この規則は、家の中にとじこもりがちな高齢者等に無料バス券及び温泉無料入浴券を交付し、生涯学習活動等への積極的な参加を促進するとともに、福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の種類)
第2条 この規則により実施する事業(以下「寿事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 新冠町寿バス事業
(2) 新冠町寿入浴事業
(事業の内容)
第3条 寿事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 新冠町寿バス事業
道南バス株式会社が運行している定期乗合バスで、新ひだか町静内地区・日高町字厚賀町間及び新冠町内区間の乗車料金を助成する。
(2) 新冠町寿入浴事業
株式会社新冠ヒルズが運営する新冠温泉「レ・コードの湯」の入浴料を、対象者一人につき年36回まで助成する。また、身体障害者手帳3級以上の体幹機能障害者及び下肢障害者で車椅子及び義足の補装具を受けている者には、家族風呂使用料の半額を年36回まで助成する。
(対象者)
第4条 寿事業の対象者は、新冠町に住所を有する次の者とする。
(1) 新冠町寿バス事業
70歳以上の高齢者
(2) 新冠町寿入浴事業
70歳以上の高齢者及び70歳未満で身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(助成の方法)
第5条 寿事業の助成の方法は、町長が事業の委託事業者に対し、助成する額を支払うことにより行うものとする。
(受給資格登録)
第6条 寿事業の助成を受けようとする者は、「新冠町高齢者等寿事業受給資格登録申請書」(様式第1号)に写真を添付して町長に申請し、受給資格登録を受けなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、新冠町寿入浴事業にあつては、第1項の申請書を提出する際に納税証明書を添付するものとし、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例第5条に該当する場合は登録を行わないものとする。
4 前項の規定にかかわらず、新冠町税の滞納に関する制限措置に関する条例施行規則第6条第1項に該当する場合は納税証明書の添付を省略することができる。
(身分証の交付)
第7条 町長は、寿事業受給資格登録者に「寿事業受給資格身分証」(様式第3号)を交付する。
(無料券の交付)
第8条 町長は、寿事業受給資格登録者から利用券の交付申請があつたときは無料券を交付する。
(1) 新冠町寿バス事業 寿バス券
(2) 新冠町寿入浴事業 温泉無料入浴券
(料金の支払い)
第9条 寿事業受給資格登録者が、乗合バスを利用した時は寿バス券で、温泉に入浴した時は温泉無料入浴券でそれぞれの料金の支払いにかえるものとする。
(身分証の携行及び提示)
第10条 寿事業受給資格登録者がこの助成を利用するときは必ず寿事業受給資格身分証を携行し、提示しなければならない。
(受給資格の取得)
第11条 寿事業の受給資格は、次に定めるときから生ずるものとする。
(1) 新冠町寿バス事業
該当年齢に達した日から
(2) 新冠町寿入浴事業
該当年齢に達した日及び身体障害者手帳等の交付日から
(受給資格の喪失)
第12条 寿事業受給資格登録者が死亡又は他市町村に転入したときは、受給資格を喪失する。
(譲渡の禁止)
第13条 寿事業受給資格登録者は、交付を受けた無料券を他人に譲渡してはならない。
(届出義務)
第14条 寿事業受給資格登録者が氏名又は住所を変更したときは、その旨を町長に届出なければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 新冠町高齢者等寿事業実施要綱(平成10年新冠町告示第51号)は廃止する。
3 廃止前の新冠町高齢者等寿事業実施要綱に基づく75歳未満の寿バス事業対象者の経過措置規定については、なお従前の例による。
(新型コロナウイルス感染症の影響による特例)
4 第3条第1項第2号の規定は、令和2年度に限り、新型コロナウイルス感染症の影響により高齢者及び障害者の外出の機会が減り、心身機能の低下が危惧されていることから、外出の機会を増やすため、年36回の助成の他、年24回分の入浴料を追加で助成する。
附則(平成29年規則第26号)
この規則は、平成29年11月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
様式 略