○新冠町高齢者虐待防止ネットワーク事業実施要綱

平成20年6月10日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の尊厳を保持するため、関係機関の連携により地域における高齢者虐待防止のためのネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を形成し、住み慣れた地域における高齢者の安心な生活の確保に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 ネットワーク事業の実施主体は新冠町とする。ただし、個別の事業は新冠町地域包括支援センターが行う。

(事業内容)

第3条 ネットワーク事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 虐待の早期発見・見守り・予防に関すること。

(2) 虐待ケースのマネジメント、に関すること。

(3) ネットワーク機関・組織間のコーディネートに関すること。

(4) 虐待防止に関する総合相談窓口の設置及び運営に関すること。

(5) その他ネットワーク事業運営に関し必要な事項。

(構成)

第4条 ネットワーク事業は別表に掲げる機関をもつて構成するほか、高齢者の安全な生活確保の観点から必要とする機関、関係者を加えることができる。

(組織)

第5条 ネットワーク事業に構成機関等の代表者によるネットワーク会議と、構成機関等における実務担当者によるケース検討会議を置くものとし、それぞれの役割は次のとおりとする。

(1) ネットワーク会議

ネットワーク会議は、ネットワークの組織及び活動の全般について協議するとともに、個別ケースの対応について、評価・検証を行う。

(2) ケース検討会議

ケース検討会は、処遇困難な個別ケースについての情報交換、具体的支援方策の検討を行い、支援経過・結果について、ネットワーク会議に報告する。

(役員)

第6条 ネットワーク会議に会長を置き、新冠町副町長がその職にあたる。

2 会長は、ネットワークを代表し、会務を総括する。

3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第7条 ネットワーク会議は会長が招集する。

2 ケース検討会議は、保健福祉課長が招集する。

(事務局)

第8条 ネットワーク事業の事務局は新冠町保健福祉課保健福祉グループに置く。

(守秘義務)

第9条 ネットワークにおいて知り得た個人情報及び秘密に関する事項は他に漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成20年6月10日から施行する。

(平成23年告示第1号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

新冠町高齢者虐待ネットワーク構成機関

区分

機関名

備考

医療機関

新ひだか地域訪問看護ステーション


新冠町国民健康保険診療所


法務局

札幌法務局日高支局


日高人権擁護委員協議会


行政官庁

静内警察署


北海道日高保健福祉事務所


福祉機関

新冠町民生児童委員協議会


居宅介護支援事業所


町内介護老人福祉施設

特定施設生活介護事業所含む

居宅サービス事業所


新冠町社会福祉協議会


その他

必要と認められる関係機関


新冠町高齢者虐待防止ネットワーク事業実施要綱

平成20年6月10日 告示第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年6月10日 告示第7号
平成23年3月31日 告示第1号