○新冠町新生児聴覚検査費用助成要綱
平成30年3月28日
告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、里帰り等により、北海道が市町村の代理として協定を締結している医療機関及び助産所(以下「委託医療機関」という。)以外の医療機関及び助産所で新生児聴覚検査を受診した者の属する世帯及び委託医療機関で新生児聴覚検査を受診した者のうち、確認検査を受診した者の属する世帯に対し、検査費用の助成を実施する事により、子どもの成長発達における聞こえの機能の状態を早期に確認し、適切な措置の実施に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成金の交付を受けることができる者は、その検査日において町内に住所を有する新生児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、当該新生児を現に監護する者)とする。
(検査の実施)
第3条 聴覚検査は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)、耳音響放射検査(OAE)又は、町長が該当すると認めた検査方法により実施するものとする。
(1) 検査の実施は、初回検査及び確認検査とし、新生児期の入院中又は外来において実施するものとする。
(2) 特別な事情がある場合には、生後6か月までに実施する。
3 助成の対象となる費用は、初回検査及び確認検査各々につき、1回の検査に要した費用とする。
(助成額)
第4条 助成額は、初回及び確認検査に要した費用とし、全額助成とする。ただし、初回検査に係る費用が出産費用等に含まれ、当該検査に係る費用が明らかでないときは、3千円を助成する。
(助成申請)
第5条 助成を受けようとする者、原則として聴覚検査を実施した日から6か月以内に、新冠町新生児聴覚検査費助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 新生児聴覚検査に要した費用に係る領収書の写し、又はこれを証する書類
(2) 新生児聴覚検査の方法及び結果がわかる書類の写し又は母子健康手帳の写し
(交付決定)
第6条 町長は、前項の規定による申請書及び添付書類を受理した時は、審査のうえ、助成の可否を決定し、新冠町新生児聴覚検査費用助成交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者へ通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他の不正な手段により助成を受けた者は、その者がら助成した額の全額を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行し、同日以降に出生した新生児の聴覚検査から適用する。
附則(平成30年告示第14号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第4号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。