○新冠町妊産婦乳幼児健康診査費用助成要綱

平成27年11月30日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、里帰り等により、北海道が市町村の代理として協定を締結している道内医療機関及び助産所以外の医療機関及び助産所(以下「委託外医療機関」という。)で、妊婦健康診査及び産婦健康診査並びに乳幼児健康診査を受診した者の属する世帯に対し、健康診査費用の助成を実施する事により、妊産婦の健康管理の向上及び健やかな子どもの出生、乳幼児の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 健診の対象者は、その受診の日において町内に住所を有する妊産婦及び乳幼児とする。

(対象健診及び費用)

第3条 助成の対象となる健康診査及びその助成回数、費用は、別表のとおりとする。

(助成の申請及び請求)

第4条 助成を受けようとする世帯主は、妊婦健康診査を受診した最後の日又は出産の日、産婦健康診査を受診した最後の日、乳幼児健診及び精密検査を受診した最後の日から起算して1年以内に妊産婦健康診査費用助成金交付申請書(様式第1号)、又は乳幼児健康診査費用助成金交付申請書(様式第2号)に次の書類を添えて、町長へ申請する

(1) 健康診査の記録・結果等が記載された妊婦健康診査受診票、超音波検査受診票、産婦健康診査受診票、精密検査依頼票、母子手帳等

(2) 委託外医療機関が発行した妊産婦健康診査及び乳幼児健康診査、精密検査に係る領収書

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定により助成金の申請があつた時は、速やかにその内容審査し、妊産婦・乳幼児健康診査費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知する。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正行為によりこの要綱の規定による助成を受けた者があるときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全額若しくは一部を期間を定めて返還させることができる。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、健診料の助成に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年告示第5号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第3号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年告示第6号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年告示第9号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年告示第5号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年告示第12号)

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

健康診査の種類

助成回数

助成金額

妊婦一般健康診査

14回を限度とする

北海道の協定に基づく単価と健康診査に要した費用(医療保険適用外分)のうち、どちらか少ない方の全額。

妊婦超音波検査

14回を限度とする

乳児一般健康診査

乳児期3ヶ月以降に3回を限度とする

健康診査に要した費用(医療保険適用外分)の全額。

1ヶ月児一般健康診査

1ヶ月児頃に1回を限度とする

1歳6ヶ月児及び3歳児一般健康診査

1歳6ヶ月児又は3歳児頃に各1回を限度とする

乳児精密検査、1歳6ヶ月児及び3歳児精密検査

一般健康診査において医師が必要と認めた回数

医療保険の給付として行われた場合は、精密検査に要した費用から保険者負担分を控除した額とする。医療保険の給付としてではなく行われた場合は、精密検査に要した費用の全額。

画像

画像

画像

新冠町妊産婦乳幼児健康診査費用助成要綱

平成27年11月30日 告示第11号

(令和6年6月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年11月30日 告示第11号
平成28年4月1日 告示第5号
平成29年3月31日 告示第3号
平成30年4月20日 告示第7号
令和元年5月20日 告示第6号
令和元年10月4日 告示第9号
令和2年3月30日 告示第5号
令和6年6月14日 告示第12号