○新冠町妊産婦健康診査及び乳幼児健康診査等実施要綱

平成29年3月31日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定に基づき実施する妊婦健康診査及び産婦健康診査、乳幼児健康診査及び平成19年1月29日付け雇児母発第0129002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知「新生児聴覚検査の実施について」に基づき実施する新生児聴覚検査の実施に関し必要な事項を定め、妊産婦の健康管理の向上及び健やかな子どもの出生、乳幼児の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 健診等の対象者は、その受診の日において町内に住所を有する妊産婦、新生児及び乳幼児とする。

(実施方法)

第3条 健康診査及び聴覚検査は、北海道の定める「健康診査実施要綱(以下「道要綱」という。)」を基本とし、健康診査は、新冠町が実施する集団健康診査(以下「集団健診」という。)及び医療機関が行う個別健康診査(以下「個別健診」という。)により実施する。

2 個別健診及び聴覚検査を受けることができる医療機関は次のとおりとする。

(1) 北海道が市町村の代理として協定を締結している道内医療機関及び助産所(以下「委託医療機関」という。)

(2) 委託医療機関以外の医療機関及び助産所(以下「委託外医療機関」という。)

(健康診査等の種類)

第4条 健康診査の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 妊婦一般健康診査

(2) 妊婦超音波検査

(3) 産婦健康診査

(4) 乳児一般健康診査

(5) 1ヶ月児一般健康診査

(6) 1歳6ヶ月児及び3歳児一般健康診査・歯科健康診査

(7) 乳児精密検査、1歳6ヶ月児及び3歳児精密検査

(8) 新生児聴覚検査

(健康診査等の内容)

第5条 健康診査及び聴覚検査の内容は、道要綱を基本として、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(受診票の交付)

第6条 町長は、個別健診及び聴覚検査を受診する者に対し、あらかじめ健康診査受診票等を交付し、受診体制の整備及び受診状況の確認を行う。また、集団健診においては、事前に健康診査問診票等を配布することで受診者の状況を把握し適切な事後指導につなげる。

(公費負担)

第7条 町は第4条に規定する健康診査等に要する費用の額を、次のとおり負担する。

(1) 集団健診については、現物給付により負担する。

(2) 委託医療機関で行われた妊婦一般健康診査及び妊婦超音波検査、産婦健康診査並びに聴覚検査については、北海道の「医療機関に委託して行う妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要領」又は「新生児聴覚検査実施要領」に定められる金額を町が負担する。

(3) (1)(2)以外の個別健診を受診した者については、「新冠町妊産婦乳幼児健康診査費用助成要綱」に基づき、その費用の一部又は全部を町が負担する。

(4) (2)以外の聴覚検査を受診した者及び(2)の聴覚検査を受診した者のうち、確認検査を受診した者については、「新冠町新生児聴覚検査費用助成要綱」に基づき、その費用の一部又は全部を町が負担する。

(受診体制の整備)

第8条 対象者が里帰り等何らかの理由により、健康診査等を受診することに困難が生じた場合においては、できる限り里帰り等の地域で健康診査を受診することができるよう、実施体制の整備について柔軟な対応を図ることとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、健康診査等の実施に必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第8号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年告示第5号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和6年告示第13号)

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

健康診査の種類

対象時期と回数

内容

妊婦一般健康診査(個別健診)

第1回

妊娠8週前後に1回

問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査、血液検査〔血算、血糖(グルコース)、B型肝炎抗原、C型肝炎抗体、梅毒血清反応、風疹ウイルス抗体、血液型(ABO・Rh血液型)、血液型(不規則抗体)、HIV抗体、HTLV―1抗体検査、トキソプラズマ抗体〕、子宮頸がん検診(細胞診)、性器クラミジア、細菌性膣症

第2回

妊娠12週前後に1回

問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査

第3回

妊娠16週前後に1回

問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査

第4回

妊娠20週前後に1回

問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査

第5回

妊娠24週前後に1回

問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査、血液検査〔血算、血糖(常用負荷試験)

第6回

妊娠26週前後に1回

問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査

第7回

妊娠28週前後に1回

問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査

第8回

妊娠30週前後に1回

問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査

第9回

妊娠32週前後に1回

問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査

第10回

妊娠34週前後に1回

問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査、ノンストレステスト

第11回

妊娠36週前後に1回

問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査、血液検査〔血算〕、B群溶血性レンサ球菌

第12回

妊娠37週前後に1回

問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査、ノンストレステスト

第13回

妊娠38週前後に1回

問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査、ノンストレステスト

第14回

妊娠39週前後に1回

問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査、ノンストレステスト

妊婦超音波検査

14回を限度とする

超音波検査

産婦健康診査

産後2週前後及び産後1か月前後に各1回

問診・診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)、血圧・体重測定、尿検査(蛋白・糖)、産婦の精神状況に応じて、ツールを用いた客観的なアセスメントを行うこと

別表第2(第5条関係)

健康診査の種類

対象

回数

診査内容

乳児一般健康診査(原則集団健診)

おおむね4ヶ月頃

1回

身体発育・栄養状況、口腔内状況、精神・運動・言語発達状況と障害の有無、予防接種の実施状況、育児上問題となる事項、その他の疾病及び異常の有無 等

おおむね7ヶ月頃

1回

おおむね12ヶ月頃

1回

乳児精密検査

乳児健診を受け、医師等が必要と認めた者

医師が必要と認めた回数

医師が必要と認めた内容

1ヶ月児一般健康診査(個別健診)

おおむね1ヶ月頃

1回

身体発育・栄養状況、疾病及び異常の有無、新生児聴覚検査・先天性代謝異常検査の実施状況の確認、ビタミンK₂投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与、育児上の問題となる事項 等

1歳6ヶ月児一般健康診査・歯科健康診査(原則集団健診)

1歳6ヶ月~2歳未満

1回

身体発育・栄養状況、脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無、皮膚の疾病及び異常の有無、精神・運動・言語発達状況と障害の有無、その他の疾病及び異常の有無、予防接種の実施状況、育児上問題となる事項(生活習慣の自立、社会性の発達、しつけ、食事、事故等)、歯科健診 等

3歳児一般健康診査・歯科健康診査(原則集団健診)

3歳~4歳未満

1回

身体発育・栄養状況、脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無、皮膚の疾病の有無、眼の疾病及び異常の有無、耳・鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無、精神・運動・言語発達状況と障害の有無、その他の疾病及び異常の有無、予防接種の実施状況、育児上問題となる事項(生活習慣の自立、社会性の発達、しつけ、食事、事故等)、歯科健診 等

1歳6ヶ月児・3歳児精密検査

1歳6ヶ月児健診、3歳児健診を受け、医師等が必要と認めた者

医師が必要と認めた回数

医師が必要と認めた内容

その他の乳幼児健康診査(集団健診)

上記健康診査を受診し経過観察が必要と認められた者

必要回数

必要と認められた内容

新生児聴覚検査

新生児期。ただし、特別な事情がある場合は、生後6か月まで

初回検査及び確認検査各々につき1回

自動聴性脳幹反応検査(AABR)、耳音響放射検査(OAE)又は町長が該当すると認めた検査

新冠町妊産婦健康診査及び乳幼児健康診査等実施要綱

平成29年3月31日 告示第4号

(令和6年6月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月31日 告示第4号
平成30年4月20日 告示第8号
令和元年5月17日 告示第5号
令和2年3月30日 告示第3号
令和6年6月14日 告示第13号