○新冠町未熟児養育医療給付等に関する規則

平成25年3月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する養育医療の給付(以下「給付」という。)及び法第21条の4に規定する費用の徴収について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付の対象)

第2条 給付の対象となる未熟児は、新冠町に居住し、次の各号のいずれかに該当するもので、医師が入院養育を必要と認めた者とする。

(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であつて次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 一般状態

(i) 運動不安、痙攣があるもの

(ii) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器、循環器系

(i) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

(ii) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

(iii) 出血傾向の強いもの

 消化器系

(i) 生後24時間以上排尿、排便のないもの

(ii) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(iii) 血性吐物、血性便のあるもの

 黄疸

生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄疸のあるもの

(給付の申請)

第3条 省令第9条第1項の規定による給付の申請は、給付を受けようとする未熟児の法第6条に規定する保護者が養育医療給付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出することにより行うものとする。なお、医療保険各法の記号等の確認にあっては、未熟児が加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」等により確認を行う。

(1) 養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書(様式第3号)

(3) 所得証明関係書類(給与所得者にあつては源泉徴収票等、事業所得者にあつては確定申告書の控等、所得税非課税世帯にあつては市町村民税課税証明書、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯にあつては生活保護受給証明書等、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)による支援給付を受けている世帯にあつては支援給付受給証明書)

(給付の決定)

第4条 町長は、保護者から給付の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、給付するか否かを決定しなければならない。

2 町長は、給付を行うことを決定したときは、省令第9条第2項の規定により養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を保護者に交付するほか、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

3 町長は、給付を不承認としたときは、その理由を明記した養育医療不承認通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

4 医療券の交付に際しては、保護者に対し、その取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担等についてあらかじめ周知するものとする。

5 医療は、医療券を指定養育医療機関に提出して給付を受けるものであるが、やむを得ない理由により医療券を提出できない場合には、医療を行い、その理由が消失した後、速やかに医療券を提出させることとする。

(給付期間)

第5条 給付期間は、指定養育医療機関に入院した未熟児が、給付前から満たしている状態を除き、次の各号のいずれかの状態に達したときは、医療券の有効期間内であつても、医師の総合的な判断に基づき、給付を中止する。

(1) 体重が2,500グラムを超えたとき

(2) ほ乳が十分行えるようになつたとき

(3) 体温が正常(摂氏37度前後)になつたとき

(4) 重症黄疸のための交換輸血を完了したとき

2 医療券の有効期間の記載に当たつては、その始期は、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日に遡るものとする。

(給付の継続)

第6条 医療券の有効期間を超えて養育医療を受けようとする場合は、保護者又は指定養育医療機関の長は、養育医療継続申請書(様式第6号)に交付済の医療券を添えて、町長に継続の申請を行わなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、第4条の規定を準用し、速やかに給付するか否かを決定するものとする。

(転院)

第7条 保護者は、やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、養育医療転院理由書(様式第7号)を添えて、第3条の規定に基づき新たに申請しなければならない。ただし、第3条第2号並びに第3号の添付書類については、変更がない場合は省略することができる。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、第4条の規定を準用し、給付するか否かを速やかに決定しなければならない。

(変更の届出)

第8条 保護者は、医療券に記載された事項のうち、「保険者等の名称」、「被保険者等記号及び番号」及び「保護者の氏名及び住所」に変更があつた場合には、養育医療変更届(様式第8号)を町長に届出なければならない。

2 町長は、前項に規定する届出を受理したときは、速やかにその内容を確認し医療券を訂正するものとし、その変更事項について指定医療機関にその旨を通知するものとする。

(医療券の再交付)

第9条 保護者は、医療券を紛失し、又は破損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第9号)を町長に提出して再交付を受けることができる。

(給付中止の届出)

第10条 指定養育医療機関は、未熟児に対する給付を中止したときは、養育医療中止報告書(様式第10号)により、町長に報告しなければならない。

(医療券の返納)

第11条 保護者は、医療券の交付を受けた受療者が死亡し、又は養育医療を受けることを中止したときは、速やかに医療券を町長に返納しなければならない。

(医療費の請求及び支払)

第12条 医療給付に係る診療報酬で指定養育医療機関が町長に対して請求することができる額は、当該医療給付につき、医療保険各法の規定による保険者負担額があるときは、当該負担額を控除した額とする。

2 前項に基づく医療費について、指定養育医療機関は各月に行つた医療につき、翌月10日までに国民健康保険の被保険者に係るものについては北海道国民健康保険団体連合会に、その他の医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者に係るものについては北海道社会保険診療報酬支払基金に請求書を提出するものとする。

(移送費)

第13条 町長は、法第20条第3項第5号に規定する費用(以下「移送費」という。)について、支給するものとする。

2 移送費については、養育医療を受けるため指定養育医療機関へ入院するとき及び町長が必要と認めた介護者が同行するときに必要な交通費の実費額とする。

(移送費の申請及び請求)

第14条 保護者は、前条第2項の規定による移送費について、支給を受けようとするときは、移送承認申請書(様式第11号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、支給が必要であるか否かを決定するものとする。

3 町長は、審査の結果支給できないと決定した場合は、養育医療移送費支給不承認通知書(様式第12号)により保護者へ通知するものとする。

4 保護者は、移送費の請求について、養育医療移送費請求書(様式第13号)に費用に関する証拠書類を添えて町長に提出するものとする。

(費用の徴収)

第15条 町長は、法第20条第1項の規定により給付を行つたときは、給付を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、当該措置に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。

(徴収金の額)

第16条 前条の規定により納入義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表による階層区分に応じ、同表に定める額とする。

(徴収金の減免)

第17条 町長は、納入義務者が災害その他特別の事由により徴収金を納入することが困難であると認めるときは、これを減免することができる。

2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする者は、徴収金減免申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、徴収金の減免が必要と認めたときは、徴収金減免決定通知書(様式第15号)により納入義務者に通知するものとする。

4 町長は、徴収金の減免を認めないときは、徴収金減免不承認通知書(様式第16号)により納入義務者に通知するものとする。

(台帳の整備)

第18条 町長は、給付状況を明確にしておくため未熟児養育医療給付台帳(様式第17号)を備付け、必要事項を記載して整備しておくものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第30号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成26年規則第31号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和7年規則第13号)

この規則は、令和7年5月1日から施行する。

別表

世帯の税額等による階層区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A

生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等支援法による被支援世帯(単給世帯を含む。)

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に属する世帯を除く。)

2,600円

260円

C1

前年分の所得税が非課税の世帯(A階層及びB階層に属する世帯を除く。)

当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみである世帯

5,400円

540円

C2

当該年度分の市町村民税の所得割の額のある世帯

7,900円

790円

D1

前年分の所得税が課税されている世帯であつて、その所得税の額が右の額である世帯(A階層及びB階層に属する世帯を除く。)

15,000円以下

10,800円

1,080円

D2

15,001円以上40,000円以下

16,200円

1,620円

D3

40,001円以上70,000円以下

22,400円

2,240円

D4

70,001円以上183,000円以下

34,800円

3,480円

D5

183,001円以上403,000円以下

49,400円

4,940円

D6

403,001円以上703,000円以下

65,000円

6,500円

D7

703,001円以上1,078,000円以下

82,400円

8,240円

D8

1,078,001円以上1,632,000円以下

102,000円

10,200円

D9

1,632,001円以上2,303,000円以下

123,400円

12,340円

D10

2,303,001円以上3,117,000円以下

147,000円

14,700円

D11

3,117,001円以上4,173,000円以下

172,500円

17,250円

D12

4,173,001円以上5,334,000円以下

199,900円

19,990円

D13

5,334,001円以上6,674,000円以下

229,400円

22,940円

D14

6,674,001円以上

全額

左の徴収基準月額の10%に相当する額。ただし、その額が26,300円に満たないときは、26,300円

備考

1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 この表のD1~D14階層における「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項、第60条第1項

3 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によつて決定する。(ただし、D14階層を除く。)

基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数)

(3) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

5 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税の有無等により行うものである。

6 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき費用総額から医療保険各法及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。

様式 略

新冠町未熟児養育医療給付等に関する規則

平成25年3月29日 規則第12号

(令和7年5月1日施行)