○新冠町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成21年9月30日

告示第14号

(設置目的)

第1条 新冠町における保護が必要な児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第8項に規定する保護延長者(以下「延長者等」という。)を含む。(以下「要保護児童」という。)を早期に発見し適切な保護を図ること及び、法第6条の3第5項に規定する要支援児童(以下「要支援児童」という。)若しくは同項に規定する特定妊婦(以下「特定妊婦」という。)の適切な支援を図るために、関係機関、関係団体及び児童福祉に関する業務に従事する者(以下「関係機関等」という。)で、新冠町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 協議会は次に掲げる業務を行う。

(1) 要保護児童若しくは、要支援児童及びその保護者(延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含む。)又は、特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報、その他要保護児童等の適切な保護を図るために必要な情報の交換。

(2) 支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議

(3) 関係機関等の相互の連携及び協力の推進に関する協議

(4) その他協議会の目的を達成するために必要な活動

(協議会の構成)

第3条 協議会は別表に掲げる関係機関等が指定する者をもつて構成する。ただし、会長が特に必要と認めた場合、関係する機関、団体及び関係者を加えることができる。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、会長は新冠町副町長とする。

2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会に全体会議とケース検討会議を置く。

(全体会議)

第6条 全体会議は会長が招集し主宰する。

(ケース検討会議)

第7条 ケース検討会議は、個別のケースについて情報交換、支援対策の協議を行うため、関係機関等の中から個別の支援対象児童等に関わる者で構成し、調整機関が会議を主宰する。

2 ケース検討会議の目的を達成するため、必要と認められるときは関係機関等以外の者に対し、ケース検討会議に出席を求め意見を聞くことができる。

(調整機関)

第8条 町長は、法第25条の2第4項に規定する調整機関として町民生活課を指定する。

2 調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、支援対象児童等に対する支援が適切に実施されるよう、支援対象児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、要に応じて児童相談所その他の関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(会議の公開)

第9条 協議会は原則公開とするが、第2条第1号及び第2号の協議を行う場合は、個人情報の保護のため会議は公開しない。

2 ケース検討会議は公開しない。

(守秘義務)

第10条 会議で知り得た個人情報等に関しては、これを他に漏らしてはならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会で協議し定める。

この告示は、平成21年9月30日から施行する。

(平成23年告示第3―1号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年告示第13号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第9号)

この告示は、平成30年5月30日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

関係機関等名称

職名

児童関係

北海道室蘭児童相談所

地域支援課長

新冠町民生委員児童委員協議会

会長

新冠町民生委員児童委員協議会

主任児童委員

新冠町

町民生活課長

新冠町教育委員会

認定こども園所長

教育関係

新冠町教育委員会

管理課長

新冠町教育委員会

社会教育課長

新冠町立小・中学校

校長会 会長

保健医療関係

北海道日高振興局保健環境部

静内地域保健室

健康推進課長

新冠町立国民健康保険診療所

事務長

新冠町

保健福祉課長

警察

札幌方面静内警察署

刑事・生安課長

人権関係

日高人権擁護委員協議会

人権擁護委員

静内地区保護司会

新冠分区長

新冠町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成21年9月30日 告示第14号

(平成30年5月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年9月30日 告示第14号
平成23年3月26日 告示第3号の1
平成28年11月11日 告示第13号
平成30年5月21日 告示第9号