○新冠町一時預かり事業(一般型)実施規則
平成17年8月3日
教委規則第38号
(目的)
第1条 この規則は、保護者の就労形態の多様化、保護者の疾病その他緊急時及び保護者の育児 に伴う心理的、肉体的負担を解消するための保育に対応するため、一時預かり事業(一般型)(以下「事業」という。)を実施し、児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の実施場所)
第2条 事業を実施する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 新冠町子育て支援センター
(2) 位置 新冠町字東町18番地の2、3、4、10の内
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 非定型保育 保護者の勤務形態、職業訓練、就学等により、家庭における保育が断続的に困難になる児童に対し、原則として月15日を限度として実施する保育
(2) 緊急保育 保護者等の傷病、出産、看護、入院、冠婚葬祭等社会的にやむ得ない事由により緊急かつ一時的に保育を必要とする児童に対し、原則として月15日を限度として実施する保育
(3) リフレッシュ保育 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するために保育を必要とする児童に対し、原則として月5日を限度として実施する保育
2 事業の利用可能人数は、1日当たりおおむね3名とする。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、町内に居住しかつ、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定による保育の対象にならない満6カ月以上就学前の児童とする。
(利用時間及び休日)
第5条 利用時間及び休日は、次のとおりとする。
(1) 利用時間 午前9時00分から午後6時00分まで
(2) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月5日までの間。ただし、町長が必要と認めたときは変更することができる。
(申し込み)
第6条 事業を利用しようとする対象児童の保護者は、一時預かり事業(一般型)利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は利用の承諾の可否を判断するため、必要と認める書類を添付させることができる。ただし、緊急的であつてやむ得ない場合の申し込みについてはこの限りでない。
(利用承諾の取り消し)
第9条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承諾を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する対象児童としての要件を満たさなくなつたとき。
(2) 虚偽の申し込み又は不正な手続きにより、利用の承諾を受けたとき。
(3) やむ得ない事由により、当該児童の保育を継続することが困難と認められたとき。
(利用の辞退)
第10条 事業の利用を辞退しようとする保護者は、一時預かり事業(一般型)利用辞退届(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(児童の健康調査)
第11条 一時預かり事業(一般型)を利用する児童については、申し込み時に母子手帳及び健康調査票等により健康状態を把握するものとする。
(児童の処遇)
第12条 児童の処遇については、法第24条第1項に規定する保育の実施児童に準ずるものとする。
(費用負担)
第13条 保護者は別表に定める一時預かり事業(一般型)利用料を納入しなければならない。
(費用の減免)
第14条 町長は特別な事由があると認めるときは、前条の規定による保護者からの徴収する費用を減免することができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第21号)
この規則は、平成20年6月23日から施行する。
附則(平成27年教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第5号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第6号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表・様式 略