○障害児通所支援事業利用者負担額助成事業実施要綱

平成16年8月26日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき実施する障害児通所支援事業を利用する者(以下「利用者」という。)に対し、その利用者負担額の一部を助成することにより、利用者の費用負担の軽減を図り、もつて児童福祉の増進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱において、助成を受けることのできる者は、新冠町の区域内に住所を有し、法に基づく給付費等の支給決定を受けた利用者及び通所の必要があると町長が認めた者で、中学生以下の利用に係るものとする。

(助成金額)

第3条 利用者に対して助成する金額は、利用者が事業所に利用者負担額として支払う金額とする。

(助成の方法)

第4条 前条に規定する助成金額は、利用者に代わつて事業所が新冠町に直接請求し、受領するものとする。

(協定書)

第5条 前条の請求、受領の取扱い及びその他この事業を行う上で必要な事項については、新冠町と事業所とで協議のうえ取り交した協定書により、実施するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年告示第14号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第11号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年告示第1号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

障害児通所支援事業利用者負担額助成事業実施要綱

平成16年8月26日 告示第54号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成16年8月26日 告示第54号
平成18年3月31日 告示第14号
平成19年3月20日 告示第11号
平成24年4月1日 告示第1号