○新冠町チャイルドシート貸与事業実施要綱
平成23年4月1日
告示第2―1号
(目的)
第1条 この要綱は、乳幼児の保護者、家族等にチャイルドシートを短期間貸し出すことにより町民の利便を図り、もつてチャイルドシートの着用を促進し、乗車中の乳幼児の安全を守ることを目的とする。
(貸与要件)
第2条 チャイルドシートの貸与(以下「貸与」という。)を受けることができる者は、次に該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 新冠町税条例(昭和41年新冠町条例第21号)第3条に規定する町税及び国民健康保険税を滞納していない者
(利用料)
第3条 チャイルドシートの利用料は無料とする。
(貸与期間)
第4条 貸与期間は原則として貸し出した日から30日以内とする。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。
(申請手続)
第5条 貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、チャイルドシート利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(貸与の決定)
第6条 町長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、貸出の可否を決定するものとする。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 貸与の目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、又は担保に供しないこと。
(2) チャイルドシートの原状を変更しないこと。
(3) チャイルドシートを故障又は破損させたときは、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従うこと。
(4) その他町長の指示した事項
(貸出の取消し)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与の決定を取り消し、チャイルドシートの返却を命ずることができる。
(1) 前条の規定による遵守事項に違反したとき。
(2) その他町長の指示した事項に従わないとき。
(チャイルドシートの返却)
第9条 利用者は、貸与期間が終了したとき、又は前条の規定により貸与の決定が取り消されたときは、借り受けた時と同じ付属品を添えて、終了又は取消しの日から起算して1週間以内にチャイルドシートを返却しなければならない。
(損害賠償)
第10条 貸与期間中にチャイルドシートを紛失、廃棄又は汚損等をした場合は、利用者において、買替え及び修復等に要する費用を負担しなければならない。
(台帳の整備)
第11条 町長は、チャイルドシート貸与記録台帳(様式第4号)を整備し、貸与に係る必要な事項を記録しておくものとする。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
様式 略