○新冠町チャイルドシート貸与事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第2―1号

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児の保護者、家族等にチャイルドシートを短期間貸し出すことにより町民の利便を図り、もつてチャイルドシートの着用を促進し、乗車中の乳幼児の安全を守ることを目的とする。

(貸与要件)

第2条 チャイルドシートの貸与(以下「貸与」という。)を受けることができる者は、次に該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 新冠町税条例(昭和41年新冠町条例第21号)第3条に規定する町税及び国民健康保険税を滞納していない者

(利用料)

第3条 チャイルドシートの利用料は無料とする。

(貸与期間)

第4条 貸与期間は原則として貸し出した日から30日以内とする。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。

(申請手続)

第5条 貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、チャイルドシート利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第6条 町長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、貸出の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により貸与を承認したときはチャイルドシート貸与承認通知書(様式第2号)により、承認できないときはチャイルドシート貸与不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 貸与の目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、又は担保に供しないこと。

(2) チャイルドシートの原状を変更しないこと。

(3) チャイルドシートを故障又は破損させたときは、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従うこと。

(4) その他町長の指示した事項

(貸出の取消し)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与の決定を取り消し、チャイルドシートの返却を命ずることができる。

(1) 前条の規定による遵守事項に違反したとき。

(2) その他町長の指示した事項に従わないとき。

(チャイルドシートの返却)

第9条 利用者は、貸与期間が終了したとき、又は前条の規定により貸与の決定が取り消されたときは、借り受けた時と同じ付属品を添えて、終了又は取消しの日から起算して1週間以内にチャイルドシートを返却しなければならない。

(損害賠償)

第10条 貸与期間中にチャイルドシートを紛失、廃棄又は汚損等をした場合は、利用者において、買替え及び修復等に要する費用を負担しなければならない。

(台帳の整備)

第11条 町長は、チャイルドシート貸与記録台帳(様式第4号)を整備し、貸与に係る必要な事項を記録しておくものとする。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

様式 略

新冠町チャイルドシート貸与事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第2号の1

(平成23年4月1日施行)