○新冠町チャイルドシート等購入費用助成実施要綱
平成23年4月1日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、チャイルドシート着用の義務化に伴い、チャイルドシート又はジュニアシート(以下「チャイルドシート等」という。)の購入費用を助成することで、その着用を促進し、乳幼児の死傷事故の防止を図るとともに、少子化対策及び子育て支援に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「チャイルドシート等」とは、乳幼児を乗車させる際、座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、国土交通省の定める安全基準に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象者は、次に該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) チャイルドシート等の購入時に、満6歳未満の乳幼児と同居し養育している者
(3) 新冠町税条例第3条に規定する町税及び国民健康保険税を滞納していない者
(助成内容)
第4条 助成対象者には次の区分により購入費用を助成する。
対象区分 | 助成額 | 助成回数 |
チャイルドシート (0歳~4歳未満用) | 購入金額の2分の1とし、その額が1万5千円を超える場合は、1万5千円を限度とする。ただし、当該助成額に1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 | チャイルドシートを使用する乳幼児1人につき1回限りとする。 |
ジュニアシート (4歳~6歳未満用) | 購入金額の2分の1とし、その額が5千円を超える場合は、5千円を限度とする。 ただし、当該助成額に1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 | ジュニアシートを使用する幼児1人につき1回限りとする。 |
(助成の手続き)
第5条 チャイルドシート等の助成を受けようとするものは、チャイルドシート等購入費用助成申請書(別記様式第1号)に購入を証する領収書を付して町長に提出しなければならない。
(助成金の返還等)
第6条 町長はこの要綱に基づき、チャイルドシート等購入費用の助成を受けた者が、偽りその他不正な行為により助成を受けたと認めるときは、既に助成したチャイルドシート等購入費用の全額を返還させるものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、チャイルドシート等購入費用の助成に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
様式 略