○新冠町子ども誕生祝金交付規則

平成30年3月26日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、子どもを出産した家庭に対し新冠町子ども誕生祝金(以下、「祝金」という。)を交付することにより、次世代を担う子どもの出産を祝うとともに子育てに伴う家計の負担軽減を図り、少子化対策及び子育て支援に寄与することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 交付の対象となる者は、出産の日において町内に住所を有し、出産した児童を養育する父又は母のいずれかとする。

(滞納者に対する措置)

第3条 この規則の適用を受けようとする者のうち、新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年新冠町条例第14号)第3条第3号に規定する滞納者については、同条例の規定を適用する。

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、児童1人につき一律100,000円とする。

(交付の手続き)

第5条 祝金の交付を受けようとするものは、出産の日の翌日から起算して60日以内に、新冠町子ども誕生祝金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは交付の適否について速やかに審査を行い、新冠町子ども誕生祝金交付(決定・却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の方法)

第6条 祝金の交付は、原則として申請者が指定する口座に振り込むものとする。

(交付金の返還等)

第7条 町長はこの規則に基づき、祝金の交付を受けた者が、偽りその他不正な行為により交付を受けたと認めるときは、既に交付した祝金の全額を返還させるものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、祝金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

新冠町子ども誕生祝金交付規則

平成30年3月26日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年3月26日 規則第7号