○新冠町児童館管理運営規則

平成17年3月31日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町児童館条例(昭和42年新冠町条例第20号)第5条の規定に基づき、新冠町児童館(以下「児童館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 児童館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 新冠町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日

(3) 12月31日から翌年1月5日まで

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、この規則及び教育委員会の指示に従うほか、特に次の事項を厳守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそれらのおそれのある行為をしないこと

(2) 指定の場所以外で飲食しないこと

2 教育委員会は、利用者が前項の規定に違反したことにより児童館の管理運営上支障があると認めたときは、当該利用者に対して、児童館使用を制限し、又は退館させることができる。

(利用の許可)

第5条 個人で利用する場合は、児童館に備付の氏名簿に氏名を記載し、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 団体で使用する場合は、使用日5日前まで児童館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し承認を受けなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則のほか必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

様式 略

新冠町児童館管理運営規則

平成17年3月31日 規則第35号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月31日 規則第35号
平成23年3月29日 教育委員会規則第4号