○新冠町不妊・不育症治療費助成事業交付規則
平成25年6月27日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、不妊症又は不育症と診断され治療を受けている夫婦に対し、治療に要する費用の一部を助成することにより経済的負担の軽減を図り、治療を受けやすい環境整備による母子保健の増進に資することを目的とする。
(事業の通称)
第2条 この助成事業の通称は、「新冠町マザーリーフ事業」とする。
(1) 「夫婦」とは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する婚姻の届出をし、法律上の婚姻が確認できる男女をいい、「事実婚関係」とは、婚姻の届出をしていないが、夫婦と同様の事情にある男女をいう。
(2) 「不妊治療」とは、不妊症の原因疾患に対して医療機関で行われる薬物療法、手術療法及びその他必要な治療又は方法をいう。ただし、次に掲げる治療等を除くものとする。
ア 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
イ 代理母(妻が卵巣又は子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)によるもの。
ウ 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)によるもの。
(3) 「一般不妊治療」とは、タイミング法及び人工授精などの治療をいう。
(4) 「特定不妊治療」とは、体外受精及び顕微授精などの生殖補助医療をいう。その治療に至る過程の一環として行われた、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を「男性不妊治療」という。
(5) 「先進医療」とは、先進医療実施機関として厚生労働大臣へ届出又は承認されている医療機関において、厚生労働大臣が定める不妊治療の技術を用いた検査・治療をいう。
(6) 「不育症治療」とは、妊娠はするものの、流産、死産又は生後1週間以内に死亡する早期新生児死亡を2回以上繰り返す症状に対する原因疾患に、国内の医療機関で行われる薬物療法、手術療法及びその他必要な治療又は方法をいう。
(助成対象の不妊・不育症治療)
第4条 助成対象とする不妊治療は、次に掲げる保険診療適用外の治療・不育症治療は医師が必要と認めた治療とし、特定不妊治療において、医師の診断に基づき、やむを得ず治療が中止された場合は、卵胞が発育しない等により、卵採取以前に中止した場合を除き助成対象とする。
(助成金の交付対象者)
第5条 助成金の交付対象者は、医師から不妊症又は不育症と診断され、実際に治療を受けた夫婦で、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 夫婦ともに新冠町に住所を有していること。ただし、仕事の都合等の特別な事情があると町長が認める場合は、この限りではない。
(2) 婚姻をしている夫婦(事実婚関係にある者を含む。)
(3) 産科又は婦人科を標榜する国内の医療機関において、不妊治療又は不育症治療を受けた者であること。
(4) 夫婦ともに町税等を滞納していないこと。
(5) その他町長が、助成することが必要と認める者
(助成金額及び助成期間)
第6条 助成金額及び助成回数は、治療に要した保険診療の自己負担額、保険診療対象外の治療費、治療のための処方箋による院外調剤費用及び事業対象となる医療機関において不妊治療を受けた時に要した交通費を対象とし、それぞれ次の各号により算定された額とする。
ただし、道その他助成団体からの助成及び医療保険各法の規定による高額療養費並びに付加給付等がある場合は、その額を控除した額とし、その額が上限に満たない場合には、その治療に要した額で、1,000円未満は切り捨てた額とする。
(1) 一般不妊治療及び特定不妊治療
1回の治療につき15万円を上限とし、同一夫婦の1回の妊娠(初回治療開始から妊娠の届出に至るまで)につき通算して150万円を限度として助成する。なお、特定不妊治療における1回の治療とは、特定不妊治療の治療ステージと別表に定める助成対象範囲に掲げるAからFまでの治療で、採卵準備の投薬開始から体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程を指し、以前に行つた体外受精又は顕微授精により作られた授精胚による凍結胚移植も1回とみなすものとする。
(2) 男性不妊治療
男性不妊治療は、特定不妊治療及び人工授精の治療過程の一環として考え、前各号の助成金額の範囲で助成を行い、単独での助成は行わない。
(3) 先進医療
先進医療は、特定不妊治療と併用して実施した治療を対象とし、第1号の助成金額の範囲で助成を行い、単独での助成は行わない。
(4) 不育症治療
1回の検査・治療(原則、検査と妊娠を経て出産等に至るまでに実施した治療までをいう。)につき、10万円を上限とし、通算150万円を限度として助成する。
(5) 交通費
不妊治療に限り次の表に掲げた金額を、同一夫婦の1回の治療につき5回を限度として助成する。
区間 | 助成額 | 備考 | |
新冠町 ⇔ | 新ひだか町 | 300円 | 胆振地区は2,000円とする。 |
浦河町 | 1,500円 | ||
苫小牧市 | 2,000円 | ||
千歳・恵庭市 | 3,000円 | 胆振・日高地区以外の道内は4,000円とする。 | |
札幌市 | 4,000円 | ||
道外 | 道外 | 1,000円 |
2 前項の規定にかかわらず、治療に直接関係のない文書料、個室料等の費用は助成の対象としない。
(1) 医療機関発行の不妊治療又は不育症治療に要した費用に係る領収書
(3) 道その他助成団体からの助成及び医療保険各法の規定による高額療養費並びに付加給付等がある場合は、その額を確認することができる書類の写し
(4) 事実婚関係にある者が申請する場合は、事実婚関係に関する申立書(様式第10号)
(5) その他町長が必要と認めた書類
2 前項の申請は、特別な事情が無い限り治療が終了した日から起算して1年以内に行わなければならない。
(助成金の交付)
第9条 町長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに申請者に対し助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽り、その他不正の手段により助成金を受けていたと認めるとき、又は支払後に過誤額が確認されたときには、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日からの治療について適用する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
なお、令和4年4月1日以前に開始した治療にかかる費用は従前の例による。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表・様式 略