○新冠町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則

平成12年3月30日

規則第24号

(一部負担)

第2条 条例第2条第5項の規定による一部負担金は次のとおりとする。

(1) 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合 初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るときは初診1件につき270円)

(2) 上記以外の場合 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とする。ただし、療養のあつた月以前の十二月以内に既に一部負担金の額が57,600円となつている月数が三月以上ある場合にあつては、44,400円とする。また、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円とする。

(一部負担金と基本利用料金の合算)

第2条の2 前条第2号の場合であつて受給者が条例第2条第6項に規定する基本利用料を負担した場合には、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。

(条例第3条第3号及び同条第4号に規定する所得の額等)

第3条 条例第3条第3号及び同条第4号に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法は、別表によるものとする。

(受給者証の交付申請)

第4条 条例第5条の規定による医療に関する経費の助成を受けようとする者又は保護者は、重度心身障害者医療費受給者証交付申請書(別記様式第1号)又はひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(別記様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請書には次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身体障害者手帳又は同条同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは、診断された書類又は同項第3号に規定する精神障害者保健福祉手帳

(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類

(3) 条例第3条第3号又は同条第4号に規定する受給者又は配偶者若しくは扶養義務者の所得の状況を明らかにする書類

(4) 規則第2条第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあつては、世帯全員が市町民税非課税者であることを確認できる書類

3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(受給者の決定等)

第5条 町長は、条例第6条第1項の規定により受給者であることを決定したときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証交付通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、条例第6条第1項の規定により受給者に該当しないことを決定したときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請却下通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第6条 町長は、条例第6条第1項の規定により受給者であることを決定したときは、同条第2項の規定により申請者に重度心身障害者医療費受給者証(別記様式第5号その1若しくは別記様式第5号その2)又はひとり親家庭等医療費受給者証(別記様式第6号)を交付するものとする。

2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、7月1日から同月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(受給者証の再交付申請)

第7条 受給者は、受給者証を破り、よごし、又は失つたことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親等医療費受給者証再交付申請書(別記様式第7号)を町長に提出してその再交付を受けることができる。

(条例第4条第2項に規定する額等)

第7条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第2項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)の規定の例による。

(助成金の交付申請)

第8条 受給者は、条例第8条第2項の規定による医療に関する経費の支給を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費支給申請書(別記様式第8号)を町長に提出するものとする。

(助成金の交付決定)

第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、受給者に支給することを決定したときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費支給決定通知書(別記様式第9号)により、当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第10条 条例第9条第1項第1号の規定による届出は、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者住所等変更届(別記様式第10号)により、同項第2号の規定による届出は、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(別記様式第11号)により行うものとし、当該届出書には受給者証を添付するものとする。

(受給者証の返還)

第11条 受給者が受給資格を喪失したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 新冠町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(平成8年新冠町規則第3号)及び新冠町母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則(平成8年新冠町規則第4号)は、廃止する。

(平成13年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成13年10月1日から施行する。

(平成15年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は平成15年10月1日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年規則第38―1号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第63号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年規則第23号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和7年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年11月1日から適用する。

別表 略

様式 略

新冠町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則

平成12年3月30日 規則第24号

(令和7年4月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成12年3月30日 規則第24号
平成13年9月28日 規則第20号
平成15年9月18日 規則第35号
平成16年9月28日 規則第11号
平成17年9月30日 規則第38号の1
平成18年3月22日 規則第15号
平成18年9月29日 規則第63号
平成24年11月16日 規則第29号
平成29年8月22日 規則第19号
平成30年7月19日 規則第23号
令和7年4月30日 規則第12号