○新冠町子ども等医療費の助成に関する条例施行規則

平成12年3月30日

規則第23号

新冠町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成8年新冠町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、新冠町子ども等医療費の助成に関する条例(平成12年新冠町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条第3号に規定する所得の額等)

第2条 条例第3条第3号に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法は、別表によるものとする。

(受給資格者の認定申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により認定申請をしようとする者は、子ども等医療費受給資格認定申請書(別記様式第1号。以下「認定申請書」という。)次の各号央に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)

(2) 条例第3条第3号に規定する保護者(子ども等の生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類

(3) 規則第1条の2第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあつては、世帯全員が市町民税非課税者であることを確認できる書類

2 町長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(受給資格者の登録及び受給者証の交付)

第4条 町長は、受給資格者として認定したときは、子ども等医療給付登録台帳(別記様式第2号。以下「登録台帳」という。)に登録し、子ども等医療費受給者証(別記様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者証をき損又は亡失したときは、子ども等医療費受給者証再交付申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

3 第1項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、7月1日から同月31日までの間とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(受給者証の提示)

第5条 受給資格者が医療を受けるときは、医療機関等に対し受給者証に被保険者証等を添えて提示するものとする。

(助成の申請)

第6条 条例第6条第1項の規定による助成の申請は、子ども等医療費助成申請書(別記様式第5号)を町長に提出することにより行うものとする。

2 条例第6条第3項の規定による保険医療機関等への支払いは、医療担当者が子ども等医療費助成金請求書(別記様式第6号)を町長に提出することにより行うものとする。

(助成額の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書及び請求書を受理したときは、審査のうえ支払額を決定し、子ども等医療費助成金支払通知書(別記様式第7号)により当該申請者及び請求者に通知するものとする。

(条例第5条第2号に規定する額等)

第7条の2 条例第5条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第2項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)の規定の例による。

(受給資格の喪失及び受給者証の返還)

第8条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 新冠町に住所を有しなくなつたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 条例第3条のただし書きに該当するに至つたとき。

2 前項の規定に該当するときは、保護者は、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(変更の届出)

第9条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、子ども等医療費受給資格変更届(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(1) 加入している医療保険に変更があつたとき。

(2) 住所に変更があつたとき。

(3) その他申請事項の内容に変更があつたとき。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成13年10月1日から適用する。

(平成15年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は平成15年10月1日から適用する。

(平成16年規則第12号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年規則第38―2号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第62号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第19―1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行の日前に保険医療機関等において行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和7年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

別表 略

様式 略

新冠町子ども等医療費の助成に関する条例施行規則

平成12年3月30日 規則第23号

(令和7年4月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成12年3月30日 規則第23号
平成13年9月28日 規則第19号
平成15年9月18日 規則第34号
平成16年9月28日 規則第12号
平成17年9月30日 規則第38号の2
平成18年9月29日 規則第62号
平成24年11月16日 規則第28号
平成26年4月1日 規則第19号の1
令和7年4月30日 規則第11号
令和7年5月21日 規則第14号