○新冠町子育て支援センター管理運営規則

平成15年3月31日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町子育て支援センター設置条例(平成14年新冠町条例第36号)第10条の規定に基づき、新冠町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 支援センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 新冠町長(以下「町長」という。)は、特に必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。

(休所日)

第3条 支援センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日

(3) 12月30日から翌年1月5日まで

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、この規則及び町長の指示に従うほか、特に次の事項を厳守しなければならない。

(ア) 他人に迷惑を及ぼし、又はそれらのおそれのある行為をしないこと

(イ) 指定の場所以外で飲食しないこと

2 町長は、使用者が前項の規定に違反したことにより支援センターの管理運営上支障があると認めたときは、当該利用者に対して、支援センターの使用を制限し、又は退館させることができる。

(使用の許可)

第5条 個人で利用する場合は、支援センターに備付の氏名簿に氏名を記載し町長の承認を受けなければならない。

2 団体で使用する場合は、使用日5日前まで支援センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

(補則)

第6条 支援センターの管理運営については、この規則のほか必要な事項は別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第36号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第20号)

この規則は、平成20年6月23日から施行する。

(平成27年規則第15―1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

様式 略

新冠町子育て支援センター管理運営規則

平成15年3月31日 規則第17号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第36号
平成20年6月23日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第15号の1