○新冠町妊婦健診交通費助成金交付規則
平成26年3月26日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、町外の医療機関において出産を予定する妊婦に対し、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づく妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)受診における交通費の一部を助成し、経済的、精神的負担の軽減を図り、安心して出産準備をおくれる環境づくりを推進することで、母子保健の増進及び子育て世代への支援向上に資することを目的とする。
(助成金の対象者)
第2条 助成対象者は、新冠町に住所を有し、法第15条に基づき町長に妊娠の届出を行つた妊婦で、妊婦健診の実施回数14回分に対し、町外の医療機関で妊婦健診を受診した者とする。
2 その他町長が必要と認める者
区間 | 助成額 | 備考 | ||
新冠町 | ⇔ | 新ひだか町 | 300円 | 胆振地区は2,000円とする。 |
浦河町 | 1,500円 | |||
苫小牧市 | 2,000円 | |||
千歳・恵庭市 | 3,000円 | 胆振・日高地区以外の道内は4,000円とする。 | ||
札幌市 | 4,000円 | |||
道外 | 1,000円 |
(助成金の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、新冠町妊婦健診交通費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、母子手帳交付後1箇月が経過するまでの間、又は新冠町に住所を有して1箇月以内に提出しなければならない。
(妊婦健診の受診確認)
第6条 町長は、妊婦健診の委託医療機関から提出される妊婦健診料の請求及び妊婦健診受診票又は母子手帳により受診確認を行うこととする。
(1) 妊婦健診第1回から第5回までを第1期として交付する。
(2) 妊婦健診第6回から第10回までを第2期として交付する。
(3) 妊婦健診第11回から第14回までを第3期として交付する。
(助成金の返還)
第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽り、その他不正の手段により助成金を受けていたと認めるとき、又は支払後に過誤額が確認されたときには、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(支給原簿)
第9条 町長は、助成の状況を明確にするため、新冠町妊婦健診交通費助成金支給原簿(様式第3号)を整備するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。