○新冠町出産時等宿泊費助成金交付規則

平成26年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、出産する妊婦や付き添い者等に対し、出産日前後に医療機関の近隣に宿泊するための費用の一部を助成することで、妊産婦の精神的不安や身体的・経済的負担を軽減し、母子保健の増進に資するとともに、子育て世代への支援を図ることを目的とする。

(助成金の対象者)

第2条 この助成金の交付対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 新冠町に住所を有し、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に基づき町長に妊娠の届出を行つた妊婦のうち、町外の医療機関で出産をする者

(2) 妊婦の出産に付き添う者。ただし、助成は1名を上限とする。

(3) 出産後、未熟児等の理由により継続して医療機関に入院する児の世話をする産婦

(4) その他町長が、助成することが必要と認める者

(助成金額)

第3条 前条の対象者が、出産医療機関又は近隣の宿泊施設に宿泊した場合の助成額は、次の表に掲げるとおりとする。

対象者

助成金額(1泊)

対象期間

宿泊日数

妊婦

6,000円を上限

出産日の3日前まで

3泊

付き添い人

3,000円を上限

出産日前後5日間

5泊

未熟児等付添産婦

6,000円を上限

産婦退院から児の退院までの間

7泊

備考 対象期間によつては、やむを得ない事情があると町長が認める場合は、この限りでない。

(助成金の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新冠町妊婦等宿泊費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 宿泊者及び宿泊日数・宿泊に要した費用が確認できる領収書

(2) 母子手帳の写し

(3) その他町長が必要と認めた書類

2 前項の申請は、出産及び児の退院後2ヶ月が経過するまでの間に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認める場合にあつては、この限りでない。

(助成金交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査した上で、助成金の交付の可否を決定し、新冠町妊婦等宿泊費助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 町長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに申請者に対し助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽り、その他不正の手段により助成金を受けていたと認めるとき、又は支払後に過誤額が確認されたときには、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(支給原簿)

第8条 町長は、助成の状況を明確にするため、新冠町妊婦等宿泊費助成金支給原簿(様式第3号)を整備するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年1月9日から施行する。

(令和7年規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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新冠町出産時等宿泊費助成金交付規則

平成26年4月1日 規則第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年4月1日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第3号
平成30年1月18日 規則第2号
令和7年3月27日 規則第7号