○新冠町児童福祉法施行規則

平成15年3月20日

規則第14号

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害福祉サービスの措置)

第2条 町長は、法第21条の25第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることと決定したときは、様式第1号の障害福祉サービス措置決定通知書により当該障害児の保護者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、様式第2号の障害福祉サービス措置委託通知書により当該委託しようとする者に通知しなければならない。

(措置の変更等の通知)

第3条 町長は、障害福祉サービスの措置をとつた障害児(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することと決定したときは、様式第3号の障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書により当該被措置者の保護者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託したときは、様式第4号の障害福祉サービス措置変更(解除)通知書により当該障害福祉サービスの措置を委託した者に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第4条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する額(障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額を除く。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

(費用徴収額の変更)

第5条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項の規定により費用徴収額の変更を受けようとする者は、様式第5号による費用徴収額変更申請書を町長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第6条 町長は、前2条の規定に基づき費用徴収額を決定し、又は変更したときは、様式第6号による費用徴収額決定・変更通知書により当該納入義務者に通知しなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(施行のための必要な準備)

2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第3号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成15年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、平成16年9月以前に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成17年規則第33号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、平成16年度以前に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定、指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成17年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成16年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

(平成18年規則第47号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、平成17年度に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定、指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定については、なお従前の例による。

別表、様式 略

新冠町児童福祉法施行規則

平成15年3月20日 規則第14号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年3月20日 規則第14号
平成15年12月30日 規則第32号
平成16年3月23日 規則第7号
平成16年9月26日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第33号
平成18年3月30日 規則第47号