○新冠町子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する要綱

平成27年1月23日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他法令に基づき、子どものための教育・保育給付に係る支給認定等を行うにあたり、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、支援法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「支援法施行規則」という。)で使用する用語の例による。

(支給認定の申請)

第3条 支給認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定(以下「教育標準時間認定」という。)を受けようとする場合 支給認定申請書(1号認定用)(別記様式第1号)

(2) 支援法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定(以下「保育認定」という。)を受けようとする場合 支給認定申請書(2号・3号認定用)(別記様式第2号)

(申請の受付場所)

第4条 支給認定申請の受付は、原則として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所において行う。

(1) 教育標準時間認定を受けようとする場合 利用を希望する特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)

(2) 保育認定を受けようとする場合 利用を希望する特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る)又は特定地域型保育事業者。ただし、これにより難い事情がある場合にあつては、町民生活課において受け付けるものとする。

(必要書類)

第5条 町長は、支援法施行規則第2条第2項第1号の利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類として、当該子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)のすべての者の課税額の合計額算定のため、町民税の課税に係る証明書ほか算定に必要な収入に係る書類の提出を求める。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

2 町長は、保育認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者に対し、支援法施行規則第1条の事由に応じて、支給認定のための審査及び調査に必要な書類の提出を求める。

(調査及び審査)

第6条 町長は、申請内容及び保育認定に係る状況を把握するため、申請書及び必要書類の確認、保護者との面接等により調査及び審査を行う。

(支給認定)

第7条 町長は、支援法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められる場合に支給認定を行う。

2 町長は、支給認定を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める保育必要量の認定をあわせて行う。

(1) 支援法施行規則第1条第1号又は7号に掲げる事由に該当する場合次の又はに掲げるとおり

 一月において120時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育標準時間認定(一日当たり11時間までの利用の区分認定をいう。以下同じ)

 一月において48時間以上120時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育短時間認定(一日当たり8時間までの利用の区分認定をいう。以下同じ)

(2) 支援法施行規則第1条第2号、第5号若しくは第8号に掲げる事由に該当するとき 保育標準時間認定

(3) 支援法施行規則第1条第3号、第4号、第6号、第9号及び第10号に掲げる事由に該当するとき 前2号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案して町長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。

(有効期間)

第8条 町長は、支給認定を行うに当たつては、支援法施行規則第8条の規定に基づき、当該支給認定の有効期間を設定する。

2 同条第4号ロ、第6号、第7号、第12号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、次のとおりとする。

(1) 同条第4号ロに規定する市町村が定める期間 90日

(2) 同条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間 育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して町長が認める期間

(3) 同条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間 保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が認める期間

(認定証の交付等)

第9条 町長は、支給認定を行つたときは、支援法施行規則第6条に規定する事項を記載した支給認定証を当該支給認定に係る保護者(以下「支給認定保護者」という。)に対し交付する。

2 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)を経由して支給認定の申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行う。

3 町長は、支給認定を行つたときは、支援法施行規則第7条に基づき、支給認定保護者及び支給認定子どもが利用する特定教育・保育施設等に対して、利用者負担額に関する事項を通知する。

(現況届)

第10条 第3条第2号に定める申請書は、支援法第22条の規定による現況届として使用することができる。

2 第4条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「支給認定申請」とあるのは「現況届」と、「受けようとする」とあるのは「受けている」と、「利用を希望する」とあるのは「利用している」と読み替えるものとする。

(支給認定の変更)

第11条 支援法第23条第1項の規定に基づき支給認定の変更の認定を申請しようとする支給認定保護者は、第3条各号に定める申請書を町長に提出しなければならない。

2 第4条の規定は、前項の場合について準用する。

(却下)

第12条 町長は、第3条の支給認定の申請が支給要件を満たさないときは、支援法第20条第5項の規定により、理由を付して、その旨を当該保護者に通知する。

(優先保育の基準)

第13条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる場合は、利用調整を行うものとし、利用における調整のための基準は、別に定める。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、支援法の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 支援法の施行の日から起算して10年を経過する日までの間は、第7条第2項第1号イの保育必要量の認定に係る事由のうち「就労」について、一月において労働時間数48時間以上に限定せず、就労実態等を考慮した対応を行うことができるものとする。

3 第7条第2項の規定にかかわらず、支援法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続いて特定・教育保育施設(認定こども園又は保育所に限る。)に入所している小学校就学前子どもの保護者であつて、同条の規定により施行日に保育短時間認定を受けると見込まれるものその他法の施行により不利益が生ずると見込まれる者に係る保育認定は、保育標準時間認定とすることができるものとする。

(平成28年告示第3号)

この要綱は、平成28年4月1日より施行する。

(令和5年告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

様式 略

新冠町子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する要綱

平成27年1月23日 告示第1号

(令和5年6月21日施行)