○新冠町保育の実施に関する規則

昭和39年7月2日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、保育に欠ける乳児その他の児童(以下「保育児童」という。)に対し、新冠町保育の実施に関する条例(昭和62年新冠町条例第6号。以下「条例」という。)第2条の規定による保育の実施を行うにつき、必要な事項を定めることを目的とする。

(保育の実施)

第2条 町長は、保育児童を保育する場合は、特別の事由があるときのほか、新冠町立保育所(以下「保育所」という。)に入所させるものとする。

(入所資格)

第3条 前条の保育の実施をうけることができる者は、保護者の就労又は疾病等の事由により、その監護すべき乳児及び幼児で保育に欠けるもの並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第2項の規定による特に保育を必要とするその他の児童で次の各号の一に該当しないものとする。

(1) 伝染病又は悪質の疾患のある者

(2) 心身が虚弱で保育所の保育に堪えられない者

(3) 矯正し難い性癖が他の児童に悪影響を及ぼすおそれがある者

(4) その他保育上支障があると認める者

(入所の申込)

第4条 保育児童に保育の実施をうけさせようとする者は、第1号様式の保育所入所申込書を提出し、町長の承諾を受けなければならない。

(入所の決定)

第5条 前条の申込をうけたときは、町長は、これを審査し、適当と認めたときは第2号様式の保育所入所承諾書及び第3号様式の保育実施通知書を、また不適当と認めたときは第4号様式の保育所入所不承諾書をそれぞれ送付するものとする。

(退所)

第6条 保育所を退所させようとする保護者は、第5号様式の保育所退所届を保育所長を経由して町長に届出なければならない。

第7条 町長は、保育所に入所中の保育児童につき次の各号の一に該当する場合は、前条の届出あるなしにかかわらず退所させることができる。

(1) 入所を認めた事由がなくなつたとき。

(2) 正当な事由なく1ヵ月以上出所しないとき。

(3) 伝染病疾患又は悪質な罹病のため他の児童に影響があると認めるとき。

(4) その他保育上支障があると認めるとき。

(住所等の移動)

第8条 保育所に入所中の保育児童及びその保護者が住所その他身上に異動を生じたときは、すみやかにその旨を保育所長を経て町長に届出なければならない。

(保育時間等)

第9条 保育所の保育時間及び休日は次のとおりとする。ただし、町長又は所長が必要と認めたときは、臨時に保育時間を伸縮し、休日を変更することができる。

(1) 保育時間 午前8時から午後4時まで

(2) 休日 日曜日及び国民の祝日

(費用の納付)

第10条 町長は、法第56条第1項の規定により保育所に入所させた保育児童につき、別表に定めるところにより保育に要する費用を徴収するものとする。

(費用の減免)

第11条 町長は、前条の費用の徴収につきその負担者に特別の事由があるときは、費用の減免をすることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日までに徴収した保育料は、この規則によつて徴収したものとみなす。

(昭和44年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第2号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第8号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和56年規則第7号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年規則第13号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第11号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第8号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条については公布の日から施行する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から適用する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

別表(第10条関係)

保育料基準額表

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

保育料基準額(月額)

階層区分

定義

3歳未満児の場合

3歳以上児の場合

第1階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

0円

第2階層

第1階層及び第4~第7階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

市町村民税

非課税世帯

9,000円

6,000円

第3階層

市町村民税

課税世帯

16,500円

14,000円

第4階層

第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であつて、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税

40,000円未満

24,000円

20,200円

第5階層

所得税

40,000円以上

103,000円未満

35,600円

29,000円

第6階層

所得税

103,000円以上

413,000円未満

50,600円

34,800円

第7階層

所得税

413,000円以上

68,000円

38,500円

備考

1 児童の属する世帯の階層が、第2階層と認定された世帯であつても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず第1階層の基準額を適用する。

①「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯

②「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。

③「その他の世帯」…保護者の申請に基づき生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯。

2 第2階層から第7階層まで世帯であつて、同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園又は認定こども園に入所している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の保育料の額とする。

第1欄

第2欄

ア 保育所、幼稚園又は認定こども園に入所している児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。)

保育料基準額表に定める額

イ 保育所、幼稚園又は認定こども園に入所しているア以外の児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。)

保育料基準額表×0.5

ウ 保育所、幼稚園又は認定こども園に入所している上記以外の児童

0円

(注)10円未満の端数は切り捨てる。

様式 略

新冠町保育の実施に関する規則

昭和39年7月2日 規則第11号

(平成21年8月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和39年7月2日 規則第11号
昭和44年7月31日 規則第10号
昭和45年7月8日 規則第10号
昭和46年7月13日 規則第4号
昭和47年7月28日 規則第12号
昭和48年7月13日 規則第9号
昭和50年4月1日 規則第5号
昭和51年2月24日 規則第2号
昭和52年6月4日 規則第4号
昭和53年6月1日 規則第10号
昭和54年6月15日 規則第8号
昭和56年6月18日 規則第7号
昭和57年6月26日 規則第13号
昭和58年5月21日 規則第13号
昭和59年5月24日 規則第4号
昭和60年4月18日 規則第9号
昭和61年4月25日 規則第8号
昭和62年5月15日 規則第8号
昭和63年5月24日 規則第4号
平成元年6月1日 規則第6号
平成2年6月5日 規則第9号
平成3年7月24日 規則第11号
平成4年7月2日 規則第9号
平成5年6月30日 規則第11号
平成6年6月14日 規則第11号
平成7年6月27日 規則第11号
平成8年4月1日 規則第2号
平成8年7月12日 規則第8号
平成10年1月27日 規則第2号
平成10年3月26日 規則第7号
平成13年3月13日 規則第5号
平成14年3月18日 規則第14号
平成15年1月24日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第7号
平成18年1月11日 規則第1号
平成19年4月16日 規則第12号
平成19年5月25日 規則第20号
平成20年6月23日 規則第22号
平成21年8月7日 規則第17号